法定相続人と法定相続分|八王子・多摩の相続なら

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
以前「これだけは知っておきたい相続に関する基本用語」でも少し紹介しましたが、
今回は法定相続人と法定相続分について、わかりやすく解説していきます。

相続について八王子・多摩で会計事務所を営む税理士がわかりやすい言葉で解説

【法定相続人とは?】

法定相続人=民法で定められている財産を継承することができる親族のこと

亡くなった方の配偶者は常に相続人となります。
ただし、内縁関係にある人(婚姻届けを出していない人)は相続人にはなれません。

配偶者以外の方に関しては下記の順で配偶者と一緒に相続人になります。

①亡くなった方の子ども
・亡くなった方の子どもが既に亡くなっている場合はその子ども、孫が相続人となる
・子ども、孫の両方がいる場合は亡くなった方により近い世代を優先する

②亡くなった方の父母・祖父母(直系尊属)
・①の該当者がいない場合に相続人となる
・父母も祖父母もいる場合は亡くなった方により近い世代を優先

③亡くなった方の兄弟姉妹
・①②の該当者がいない場合に相続人となる
・亡くなった方の兄弟姉妹が既に亡くなっている場合はその子供が相続人となる

図で表すとこうなります。
相続について八王子・多摩で会計事務所を営む税理士がわかりやすい言葉で解説

【法定相続分とは?】

法定相続分=民法で定められている各相続人が相続できる割合

①配偶者と子どもが相続人の場合
配偶者=1/2 子ども全員=1/2

②配偶者と亡くなった方の父母・祖父母(直系尊属)が相続人の場合
配偶者=2/3 直系尊属全員=1/3

③配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者=3/4 兄弟姉妹全員=1/4

また、子ども、直系尊属、兄弟姉妹が2人以上いる場合には、均等に分けることが原則です。

これは遺産分割協議で話し合っても全員が納得できなかった時に用いられる割合です。
遺産分割協議で全員納得がいけば、自由な割合に変更することができます。

ここからは、法定相続分の計算方法を例としてご紹介します。

(例)相続する資産が1200万円で、法定相続人が配偶者と子ども2人の場合
 配偶者の法定相続分は 1200×1/2=600万円
 子ども一人の法定相続分は(1200×1/2)÷2=300万円

(例)相続する資産が1200万円で、法定相続人が配偶者と亡くなった方の父・母の2人の場合
 配偶者の法定相続分は 1200×2/3=800万円
 亡くなった方の父・母それぞれの法定相続分は(1200×1/3)÷2=200万円

(例)相続する資産が1200万円で、法定相続人が配偶者と亡くなった方の兄・姉・妹の3人の場合
 配偶者の法定相続分は 1200×3/4=900万円
 亡くなった方の兄・姉・妹それぞれの法定相続分は(1200×1/4)÷3=100万円

法定相続人法定相続分についてわからないことがある方は
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