こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
相続においては、障害者への優遇措置として相続税が一定額控除される制度があることを過去の記事でご紹介しました。
実は生前の贈与についても、障害者を対象とした特別な非課税枠が設けられています。
要件をクリアする必要がありますが、活用すれば高額の贈与税を免除できます。
目次
【障害者への贈与(特定障害者扶養信託)】
この制度は親族等が障害者に贈与を行う場合、最大6,000万円まで非課税となるものです。
非課税枠は以下の通り受贈者の障害区分によって変わります。
・上記以外の特定障害者の場合…3,000万円まで非課税
また同制度の利用には、贈与者を委託者、信託銀行等を受託者として、1人の特定障害者をその信託の利益全部の受益者とする「特別障害者扶養信託契約」に基づいて財産を信託する必要があります。(財産信託の際に「障害者非課税信託申告書」を信託会社から所轄税務署長に提出します。)
要するに信託銀行にお金を管理させ、定期的に受贈者に渡してもらうという仕組みです。間に信託銀行を挟むことで、受贈者が生活や治療に必要な資金を安定して得られます。
【受贈者の要件】
受贈者は特定障害者であることが条件です。
特定障害者とは、重度の障害を持つ「特別障害者」と「それ以外」に分かれます。
(1)特別障害者の範囲
- ・重度の知的障害者
- ・1級の精神障害者保健福祉手帳所有者
- ・1級〜2級の身体障害者手帳所有者
(2)特別障害者以外の特定障害者の範囲
- ・知的障害者
- ・2〜3級の精神障害者保健福祉手帳所有者
【メリットとデメリット】
(1)メリット
- ・最大6,000万円の非課税枠を活用できる
- ・扶養者が亡くなっても安定して金銭の交付がされるので、受贈者の生活が守られる
- ・症状が改善し、受贈者が特定障害者に該当しなくなった後も、信託時に遡って贈与税が課税されない
- ・信託が相続開始前3年以内であっても相続財産に含まれない
相続開始前3年以内に受けた贈与財産は、本来なら相続財産に計上されてしまいますが、特定障害者扶養信託については、計上されません。
ただし、障害者非課税申告書を提出していた場合に限るので注意してください。
(2)デメリット
- ・手間がかかる
- ・信託したお金は生活費や治療費以外に使用不可
- ・信託時に手数料がかかる
- ・元本割れのリスクがある
信託する以上、契約等に手間がかかる他、手数料も当然発生します。手数料は信託銀行によって異なりますが、信託財産額の数%+消費税が多いようです。
また、信託されたお金は、「信託受益権」というものに変えて運用されますので、銀行の運用成績によっては元本割れしてしまうリスクがあります。そして、契約した金融機関が破綻した時の預金保護の対象にもなりません。
可能性としては低いですが、認識しておくべき事項です。
【生前贈与についてのご相談】
特定障害者への贈与について解説しましたが、生前贈与については他にも様々な控除制度があります。
相続まで考えた上で節税をしたい場合は、相続専門の税理士に相談することをお勧めいたします。
生前贈与や相続についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。
70余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。