相続における障害者控除について

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

相続税を減額制度には「障害者控除」というものがあります。

この控除制度は過去のコラムでも紹介しておりますが、障害を抱えて生活する相続人が遺産相続後における日常生活の負担を軽くする目的で設けられています。

 
控除対象となる方は障害者手帳を持っている人や要介護認定を受けている方の他、一定条件に当てはまる方です。

本コラムでより詳しく解説していきますのでご参考ください。

 

【相続税の障害者控除とは】

同制度は障害者が遺産を相続した際に相続税の納税額から一定の金額が差し引かれる制度です。

後述しますが、同制度は対象となる障害者の相続人本人だけでなく、その親や兄弟の遺産額から控除できることもあります。

また、相続税の控除は基本的には遺産総額から控除分を差し引くといった、相続税の課税対象額を減額するものですが、障害者控除の場合は、「課税対象価格に税率をかけて算出された相続税額自体から控除額を差し引く」という仕組みになっています。

相続税額−障害者控除額=納税額

 

【控除額の仕組み】

相続人の年齢と、「一般障害者」であるか「特別障害者」かによって控除額が変動します。

特別障害者は、特に日常生活に常時介護が必要となる等重い障害を持つ方として区分されるもので、一般の障害者よりも控除額は大きくなります。

一般障害者の場合…(85歳-相続開始時の満年齢)×10万円
特別障害者の場合… (85歳-相続開始時の満年齢)×20万円

 
また、障害者である相続人の年齢は満85歳までとなっているので、相続人の年齢が若ければ若いほど控除額は大きくなっていきます。

対象の相続人が特別障害者で20歳である場合、控除額は(85-20)×20=1,300万円となります。

 

【適用するための要件】

障害者控除の要件には、以下の4つがあります。

  • ・取得した財産が相続または遺贈によるもの
  • ・相続人本人が障害者
  • ・相続人本人が法定相続人
  • ・財産を取得した時点で日本国内に住所がある

 
相続や遺贈により財産を取得した時点で、日本国内に住所がないと対象外ですが、

  • ・日本国籍を有している
  • ・被相続人と相続人のどちらかが、相続開始前5年以内に日本国内に住所を有していた

を全て満たす場合は要件適用となります。

また、相続開始時に障害者手帳の交付を受けていなくても、下記要件の全てを満たせば対象者として控除制度を利用できます。

  • ・相続税申告書提出の際に、障害者手帳の交付を申請中であること
  • ・障害者手帳の交付を受けるための医師の診断書や精神障害を支給事由とする給付を現に受けていることを証する書類がある
  • ・相続開始時において医師の診断書通りの障害があると認められる者

 

【障害者ではない他の相続人の相続税も軽減可能】

同制度は控除枠を使い切れない場合には、他の相続人の相続税も軽減することができます。
税額軽減をするためには、障害者の扶養義務者であることが条件です。
(扶養義務者は、配偶者・直系血族・兄弟姉妹・3親等内の親族)

例えば、25歳の一般障害者Aさんが、相続により遺産を取得した場合の障害者控除は(85-25)×10=600万円となります。そしてBさんがAさんの扶養義務者だったとします。

Aさんには200万円、Bさんには500万円の相続税がかかっていたとすると、障害者控除を使うことにより、Aさんの納税額は0円、Bさんの納税額は100万円まで減らすことができます。

 

【相続手続きについての問い合わせ・ご相談】

障害者控除について詳しく知りたい場合や、そのほか相続についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

70余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。