相続で非課税となる祭祀財産とは【後編】

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

前回のコラムで祭祀財産の概要、相続との関係について解説いたしました。

 
今回のコラムでは祭祀財産の承継について、その方法と注意点について解説していきます。

 

【祭祀財産の承継者は原則一人】

通常の相続財産であれば、相続人間で分割がされますが、祭祀財産の場合は承継者一人に引き継がれます。これは民法第897条に規定されています。

原則、承継者は一人ですが、特別な理由があれば、複数人での共同承継・分割承継も可能です

ただし、祭祀財産は祭祀に必要なもののため、数人で承継するとかえって面倒になります。被相続人の法要の度に皆で祭具を持ち寄ることを考えたら、手間がかかることがわかります。

 

【承継者の決定方法】

承継者を決定する方法としては以下の3つがあります。

(1)被相続人が指名する

被相続人が遺言書にて承継者を指定するか、生前に指名しておきます。生前の指名は文書で伝えるのも良いですし、口頭での指名も問題ありません。

被相続人が生前に承継者を指名しておけば大抵の場合は承継者自身も被相続人の家族も納得するので、承継も円滑に進みます。

(2)慣習によって決定

被相続人の指名がなかった場合は慣習によって承継者を決定します。一般的には長兄が承継するということが多いですが、慣習は地域や一族によって異なります。

決まった慣習がない場合は、被相続人の家族間で話し合って祭祀継承者を決定します。

(3)裁判所の判断に委ねる

被相続人の指名がなく慣習も不明確な上、家族での話し合いもまとまらない場合には、家庭裁判所に承継者の決定を委ねます。

ただし、このようなケースはほとんどありません。

祭祀財産は他の遺産と違って特別に金銭的価値があるわけではないので、所有権を巡った争いが起こることがないからです。

 

【注意点】

祭祀承継者に指名された場合、拒否はできないため、必ず祭祀財産を承継します。

ただし、祭祀の実行や、祭祀財産の管理について法的な義務は負うわけではありません。これは承継はするものの、その後被相続人の四十九日や三回忌などの法要を進んで行う必要もありませんし、祭祀財産もいつでも処分できるということです。

いってみれば、承継者になるのを嫌がっている人に無理に承継させた場合は、先祖代々受け継いできた祭具や家系図を処分される怖れがあるということです。よって、承継者の選別は慎重に行うべきです。

尚、被相続人の家族の同意書があれば、被相続人の親族や友人が祭祀継承者になることも可能です。

 

【相続手続きについての問い合わせ・ご相談】

相続手続きについてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。