こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
前回のコラムで生前贈与の控除制度の一つである「教育資金一括贈与の特例」についてご紹介いたしました。
同制度を活用すると一括で1,500万円も非課税になるので、とても魅力的なものに見えます。
ただし、良いことだけではなく当然ながらデメリットも存在します。
本コラムで詳細に解説いたしますので是非ご参考ください。
目次
【教育資金一括贈与の特例とは】
前回のおさらいになりますが、同制度は孫や子等の直系卑属に対して1,500万円までの贈与が非課税になるというものです。
贈与されたお金は教育資金のみに使うことができ、2021年3月31日まで利用できます。
(本来は2019年3月31日まででしたが、2019年度の税制改正で適用期間が2年延長されました。)
【教育資金一括贈与の特例のメリット】
(1)まとまった贈与が可能
毎年110万円までの暦年贈与とは違い、条件をクリアすれば1,500万円まで非課税となります。
一般的に学校の入学等には多くの資金が必要となるので、暦年贈与では補いきれない場合には最適といえます。
(2)暦年贈与と併用可能
教育資金一括贈与の特例は暦年贈与と併用することができます。
暦年贈与の110万円の非課税枠と合わせることで単年で1,610万円の一括贈与も可能です。
(3)相続税の課税財産に加算されない
通常の贈与では、相続開始前3年以内のものについては相続税の課税対象とされてしまいます。
しかし、教育資金一括贈与の特例では特定要件を満たす場合のみ、3年以内であっても相続税の課税対象外となります。
特定要件とは下記のいずれかになります。
- ・受贈者が23歳未満
- ・受贈者が23歳以上で学校に在籍している
- ・受贈者が23歳以上で教育訓練給付金支給対象の教育訓練を受講している
【教育資金贈与の特例のデメリット】
(1)余った分には贈与税がかかる
贈与された財産は、教育資金にのみ利用できます。
もし教育資金として使いきれずに財産が余った場合は、その余った金額に贈与税が課税され、受贈者が支払い責任を負います。
これはつまり、非課税枠最大の1,500万円を安易に贈与してしまうと、想定外の贈与税を受贈者が負担する可能性があるということです。
尚、受贈者の年齢制限は30歳なので、お金が使えるのも30歳までです。
また、一度贈与したお金の払い戻しはできません。
(30歳になるまで、原則として口座を解約することが不可能。)
(2)残高が遺贈となる
受贈者が30歳になるまでに贈与者が死亡した場合、前述した条件(受贈者が23歳未満・学校に在籍している・教育訓練給付金支給対象の教育訓練を受講している)に該当しないのであれば、亡くなる3年以内に生前贈与された教育資金の贈与残高が遺贈となり、相続税の課税対象となってしまいます。
(3)口座開設に手間がかかる
同制度の利用には、金融機関に教育資金専用口座を開設する必要があります。
普通預金口座の開設とは異なり、複数の書類を準備する手間があるので、開設までに手間がかかります。
(4)領収書等が必要になる
教育用途に使用したことを証明するために口座を開設している金融機関に対して領収書を提出する必要があります。
領収書原本の提出が原則ですが、金融機関によっては携帯のアプリを使用して領収書を提出することもできます。
また、領収書がないような場合は「支払年月日、金額、支払内容、宛名、支払先の名前と支払先住所」が記載されているものであれば、代用として認められます。
【そもそも教育資金の都度贈与は非課税】
そもそも、教育資金の贈与は非課税です。
ただし、これは「都度必要な場合の贈与」の場合に限ります。
例えば小学校に入学する孫に対して、小学校の入学金を贈与することは「都度必要な贈与」にあたりますが、同時に中学や高校、大学までの費用まで渡すことは、「都度必要な贈与ではない」ため贈与税の対象となります。
都度で渡すことも一括で渡すこともそれぞれにメリットとデメリットが存在します。
教育資金一括贈与の特例を活用する場合は家族との調整を十分に行なうようにしましょう。
【教育資金一括贈与の特例についてのご相談】
教育資金一括贈与の特例を詳しく知りたい方、相続についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。
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