1,000万円まで非課税!結婚・子育て資金の一括贈与

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

以前のコラムで教育資金に関する一括贈与の特例制度をご紹介いたしました。

 

実は一括贈与における非課税枠は、教育資金だけではなく、結婚や子育て用の資金にも存在します。

結婚式の費用は一般的に400〜500万円とされていますが、結婚には式だけでなく結婚に伴う転居代(引越しや住居の賃貸費用等)等もかかってくるので、かなりの費用負担をすることになります。

また、出産や育児に関しても、入院費や医療費、保育料や託児費等々、様々な費用の負担があります。

このように結婚や子育てには多額のお金がかかってくるので、結婚・出産資金の贈与にも非課税枠が用意されているのです。非課税枠があれば、孫や子どもの支援をしたい贈与者も、支援を受けたい受贈者も制度利用がしやすくなるからです。

本コラムでは結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度について解説いたします。

結婚・子育て資金の一括贈与

 

【結婚・子育て資金の一括贈与について】

(1)概要

制度としての正しい名称は、『父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度』で、結婚および子育てに関する贈与については最大1,000万円の控除が受けられるというものです。

贈与契約を結ぶ者は「父母と子ども」か「祖父母と孫」の関係でなければなりません

同制度は資金の対象が広いことが大きな特徴です。

結婚も子育ても出費がかかる部分がカバーされているので、制度利用による恩恵も大きいといえます。

(2)節税対策に有効

同制度を利用して贈与を行なった資金は、遺産対象とならないので相続税の対策にもなります。

非課税枠分についても贈与税は当然かからないので節税効果が期待できます。

ただし、贈与として行なった分の金額を使い切らない場合は残額分について贈与税が発生したり、相続時に遺贈として遺産総額に加算されるので注意が必要です。

(3)期限は2021年の3月31日まで

元々、平成31年3月31日が適用期限でしたが、平成31年度の税制改正で平成33年(2021年)3月31日まで期限延長されました。

教育資金の一括贈与の特例と同様に2年間の延長となったわけです。
 

【結婚資金の範囲とは】

(1)対象資金

結婚資金に含まれるものは、大別すると「結婚式の費用」と「新居に関する費用」に分かれます。

結婚式の費用は会場代や衣装、写真撮影など文字通り結婚式をあげるために必要な費用が対象です。

新居に関する費用は、新居を契約するための敷金・礼金や、引越しの費用が当てはまります。

(2)対象外の資金

結婚式費用としては結婚指輪代、新婚旅行代などは対象外となります。

新居に関する費用については、家具の購入費や光熱費、インターネット開通費用などが対象外となります。
 

【子育て資金の範囲とは】

(1)対象資金

子育て費用を大別すると、「出産費用」と「育児費用」になります。

出産費用とは入院費や検査費用・薬剤料、産後のケア費用が含まれます。
また、不妊治療費や妊婦健診に要する費用も対象となります。

育児費用は保育園や幼稚園の入園費、託児施設利用料が当たるほか、子どもの医療費についても対象となります。

対象の範囲がかなり広く使いやすいことが大きな特徴です。

(2)対象外の資金

通院のための交通費や、処方箋に基づかない薬代などは対象外です。

また、オムツやベビーフードなどの子ども用品の購入費用も対象とはなりません
 

【非課税となる金額】

●結婚資金…300万円まで

①結婚式費用
会場費用・衣装代・ビデオ撮影代・引き出物代など

②新居費用
敷金・礼金・仲介手数料・契約更新料、引越し代など

 

●子育て資金…1,000万円まで(結婚関連費用との合計)

①出産費用
不妊治療費、妊婦検診費、入院費用、薬剤費、産後ケア費用など

②育児費用
医療費、保育園などの入園費、託児費用

 
子育て費用については結婚関連資金との合計額であることに注意してください。

結婚式費用で300万円の非課税枠を活用したのであれば、子育て資金で非課税にできるのは700万円となります。
 

【制度の要件】

(1)上限は受贈者1人あたり1,000万円まで

最大1,000万円の控除は、受贈者一人についてのトータルの上限額です。

つまり、子ども一人に対して母親から1,000万円、祖父から1,000万円という形で非課税枠を活用することは不可です。

(2)利用対象者

贈与者:受贈者の直系尊属(曽祖父母や祖父母・父母)
受贈者:20歳以上50歳未満で、前年の合計所得金額が1,000万円以下

※所得要件は2019年4月1日以降の信託に限定

(3)金融機関で専用口座を開く

教育資金に関する一括贈与と同様に、取り扱いのある金融期間で専用口座の開設が必要です。

口座の名義は受贈者にして、一括で金額を振り込みます。口座の引き出しは厳重に管理されるので、結婚・子育て資金以外の用途で引き出すことはできません。

専用口座を取り扱っていない銀行もあるので事前に問い合わせをした方が良いでしょう。
 

【結婚・子育て資金の一括贈与のご相談について】

結婚・子育て資金の一括贈与に関してのご質問や、相続についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

70余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。