こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
生前贈与は比較的容易に行えるため、相続税の節税対策として人気です。
1年間の贈与額の合計が110万円までであれば非課税となる「暦年贈与」の他にも様々な控除制度があります。
その生存贈与の控除制度の一つに「教育資金一括贈与の特例」というものがあります。
これは祖父母などから受けた贈与財産を教育目的に使うのであれば、最大1,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。活用すれば多くの資産を贈与することが可能です。
入学金や授業料、塾の費用等、子どもの教育資金には何かとお金がかかるもの。
本制度は孫に教育費用の支援をしたいシニア世代と資金援助を要する子育て世代にとっては、嬉しい制度です。
目次
【教育資金一括贈与の特例の概要】
本制度は、孫や子等の直系卑属に対して1,500万円までの贈与が非課税になるというものです。
暦年贈与と違うのは使用用途が教育資金に限定されることです。
つまり、ただの贈与としてお金を渡すだけでは控除を受けることができません。
加えて、贈与されたお金は受贈者が30歳になるまでに使う必要があります。
使い切れない場合は受贈者側が贈与税を負担することになります。
尚、教育資金一括贈与の特例の利用期限は2013年4月1日から2021年3月31日までとなっています。
(本来は2019年3月31日まででしたが、2019年度の税制改正で適用期間が2年延長されました。ただし、適用対象は厳格化されたのでご注意ください。)
【教育資金の範囲とは】
本制度の対象となる教育資金とは以下の2つになります。
(1)学校等に対して支払われるもの
ここでいう学校とは、幼稚園や保育所、特別支援学校、小・中学校、高校、大学、外国の教育施設などになります。これらの教育施設へ直接支払われる金銭が対象となります。
金銭の例としては、学校の入学金や授業料・施設設備費の他、修学旅行費や給食費も該当します。
(2)学校以外の教育用途に支払われるもの
学校以外の教育用途に含まれるものとしては、学校を通さず業者から購入した学用品や塾の授業料、スポーツや美術教室等の授業料、通学定期券代が該当します。
(3)教育資金に該当しないもの
留学のための滞在費や下宿代、塾やレッスン教室に通うための交通費等は対象外となります。
ただし、留学渡航費や学校に直接支払う寮費は対象となります。
【非課税金額】
教育資金の支払先により非課税枠が異なります。
また、学校等に対して支払われるものならば、最大1,500万円まで非課税ですが、この金額は学校以外の教育用途に支払われるものとの合計額であることに注意してください。
●1,500万円まで非課税
学校等に対して支払われる金銭(学校以外の教育サービスに支払われるものとの合計)
- ・入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学(園)試験の検定料
- ・学用品代、修学旅行費、学校給食費、PTA会費
- ・学校を通して購入した勉強用具
●500万円まで非課税
学校以外の教育用途に支払われるもの
- ・学習塾の月謝、スポーツ教室や美術教室等の授業料、学用品
- ・通学定期代、留学渡航費用、入学や転入のための転居の際の交通費など
【制度の要件】
(1)上限は受贈者1人あたり1500万円まで
前述した最大1500万円の控除は、受贈者(贈与を受ける側)一人の上限です。
子ども1人に対して、祖父から1,500万円、祖母から1,500万円という形で非課税枠を利用することはできません。
(2)受贈側と贈与側で対象者要件がある
贈与者:受贈者の曽祖父母・祖父母・父母であること
(3)取り扱い金融機関で専用口座を開く
信託銀行などに贈与資金専用の口座を作る必要があります。専用口座にお金を預けることで教育資金として孫や子どもが利用することができます。
使い道については領収書などが厳重にチェックされるため、教育目的以外に使うことはできません。
専用の教育資金口座については取り扱いのない銀行もあるので事前に問い合わせをした方が良いでしょう。
【教育資金一括贈与の特例についてのご相談】
教育資金一括贈与の特例をもっと詳しく知りたい方、相続についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。
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