こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
人生の終わりを良いものにするために、ご自身のお葬式についてこうしたいああしたいと要望を持つ方もいます。また、亡くなられる前にご自身でお墓を購入する「お墓の生前購入」を行うケースもあります。
実はこの生前のお墓の購入は相続における節税対策にもなります。
お墓の購入がなぜ節税になるのか本記事で解説いたします。
【お墓は祭祀財産】
祭祀財産(さいしざいさん)とは、お墓や仏壇など先祖や神仏を祀るためのものです。
相続手続き時には通常の相続財産とは分けて扱われます。
つまり、相続財産は相続税が課税されるのに対し、祭祀財産は課税対象ではないということです。
尚、相続財産は相続人間で分割して相続されますが、祭祀財産は原則1人に承継されます。
【生前購入は節税対策になる】
前述した通り、お墓や仏壇は祭祀財産となり相続税の課税対象にはなりません。
よってお墓の購入は節税に繋がります。
しかしながら、相続手続きが始まってから購入しても、購入費用を控除対象とすることはできませんので、お墓の購入は被相続人が亡くなる前であることが前提となります。
生前購入を行うことにより、財産がマイナスとなるので遺産の総額が下がり課税対象も減額となります。加えて、お墓自体にも課税がかからないため節税が可能となります。
お墓や仏壇の他、墓石を建てるための墓地、位牌や仏像も相続税の課税対象外です。購入を検討しているのであれば、生前購入をしたほうが良いでしょう。
【購入の際の注意点】
お墓の購入については金額に制限はないものの、あまりにも高額なものを購入した場合は課税対象となる場合があります。
極端な例ですが、純金等でできた墓石などは骨董的価値があるとみなされ相続税が課せられてしまいます。
不安な場合は専門の税理士に相談すると良いでしょう。
【節税以外のメリット】
生前のお墓購入は節税だけでなく他にもメリットがあります。
少子高齢化の昨今では、お墓の需要も増えていくので、後々価格が高騰する可能性が高いといえます。また、希望する土地にお墓を建てれなくなり、遺族が管理しにくくなる懸念もあります。
今後のことを考慮して、早めにお墓を購入しておくことは上記のようなリスクを避けることにも繋がります。
ただし、余りにも早く購入すると維持費や管理費が余分にかかってしまいます。
状況をよく見た上で検討されると良いでしょう。
【葬式費用も控除の対象】
葬式費用は、本来は遺族が負担すべきお金で、亡くなった人の債務ではありません。
しかし、人が亡くなった場合に発生する必要な費用であると考えられているため、相続税の計算上、相続財産から控除することが可能です。
【相続手続きについての問い合わせ・ご相談】
相続手続きについてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。
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