正しい生前贈与のやり方

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

生前贈与は、両親や祖父母が子や孫に対して生きているうちにお金を渡す行為のことです。

贈与される側に財産が移動するので、相続時における相続税を減らすことができます。そのため、今日では相続税対策のポピュラーな方法として知られています。

しかしながら、この生前贈与のやり方を間違えてしまうと、相続税対策にもならない上、税務署からペナルティが課せられてしまうこともあります。

そうならないためにも、本記事で正しい生前贈与のやり方について解説していきますので、是非ご参考ください。

尚、本記事では生前贈与=暦年贈与という解釈で解説をしていきます。
暦年贈与については過去の記事を参考ください。

 
生前贈与

 

【生前贈与のポイント】

生前贈与を行う場合には税務署に対して「贈与行為の成立」を認めさせる必要があります。

  • ・贈与する側とされる側の双方の合意
  • ・贈与された側が財産を自由に使えること
  • ・贈与行為の証拠がある

贈与行為の成立には上記のポイントを意識することが大切です。

贈与は、贈与を受ける側(受贈側)が贈与行為を認識していない場合は無効です。
必ず、お互いの合意を持って行うようにしましょう。

無効の場合は、贈与行為として成立せず相続手続き時に遺産として課税対象となってしまいます。
 

【贈与契約書を必ず作成する】

贈与行為の証拠として契約書を残すことは重要です。
合意があったことの証明にもなるので、必ず作成するようにしましょう。

契約書の書式や書き方は自由ですが、不備のある契約書にならないよう以下の項目は必ず入れておきましょう。

  • ・双方の名前と日付
  • ・渡す財産の金額や内容
  • ・贈与の条件や譲渡の方法

契約書の押印については、実印か役場で確定日付を押してもらいましょう。
契約書の信頼性が高まります。
 

【定期贈与に注意する】

毎年同じ日に贈与を行なっていた場合、「定期贈与」と見なされて課税対象となるリスクがあります。定期贈与とはその名前の通り、定期的に同じ金額の贈与行為を行うことです。

定期贈与とみなされると年間110万円までの暦年贈与の控除が活用できません。
贈与の日程や金額は、毎年変更するようにしましょう
 

【通帳や印鑑の管理は受贈側で】

贈与された財産を受贈者が使えないと贈与行為として認められません

預貯金を贈与する場合は、受贈側が運用している口座にお金を振り込むようにしましょう。受贈者が都度引き落としや預金を行っている口座であれば、自由に使えるお金として贈与されているということになります。
 

【少額の納税を行い証拠を残す】

贈与税の非課税枠を少しだけ超える贈与を行なって、少額の贈与税を納税します。

少額の贈与税の申告と納税を行なったからといって、生前贈与が絶対に認められるという保証はないものの、有効な証拠の一つにはなります。
 

【生前贈与についてのご相談】

誤ったやり方で生前贈与を行なってしまうと、税務署から贈与行為を否認され、多額の相続税が課税されてしまいます。

損をしないためにも事前に相続専門の税理士に相談し、アドバイスを受けることをお勧めいたします。

生前贈与についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

70余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。