相続財産の評価方法⑦「投資信託の評価のポイント」|八王子・多摩の相続なら

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

相続財産の中には投資信託が含まれていることもあり、適切に評価しなくてはいけません。
今回は投資信託の評価のポイントについて解説します。

相続について八王子・多摩で会計事務所を営む税理士がわかりやすい言葉で解説

《投資信託も相続評価の対象となる》

投資信託は投資のプロが資産運用を行う投資商品で、少額から購入できるため人気があります。
特に将来のために積立運用している方も少なくありませんが、相続税の対象となるため注意が必要です。
もし相続が発生した時は、被相続人が投資信託を保有していないか確認する必要があるでしょう。

投資信託を相続する際に必要なことは、証券口座の確認と証券会社への連絡、残高証明書の発行と保有名義の変更です。
特に保有している投資信託の確認と金額証明が重要で、遺産分割協議や相続税の申告等に必要です。
まず証券会社へと連絡し、案内に従って必要な手続きを進めます。

《投資信託の相続評価額の決め方》

投資信託は日々価値の変わる資産で、相続が発生した時と、実際に名義変更した時の時価総額は異なります。

投資信託の相続評価額は、相続開始日時点の一口あたりの基準価格と、保有口数を掛け合わせることで計算されます。
例えば被相続人が一口あたり5円の投資信託を100万口保有していた場合、評価額のベースは500万円です。
そこから更に相続開始時点で解約した場合の所得税額と、解約手数料・財産留保額を差し引いた金額が税務署へ申告する相続評価額となります。
各証券会社が発行する残高証明書を確認するか、直接問い合わせて確認するのがベストな方法です。

もし相続開始時点で基準価格が無かった場合、相続開始時点で最も近い日の基準価格が適用されます。
ここで注意しておきたいのは、被相続人の投資信託の取得価格はいっさい関係がない点です。
取得価格は、あくまで投資信託の平均購入価格であり、時価総額や相続評価額とは無関係であることに注意しましょう。

なお、ETFなどの上場投資信託に関しては株式と同じルールが適用されます。
相続開始時点の終値・相続開始月の毎日の終値平均額・相続開始月の前月または2ヶ月前の毎日の終値平均額から選べます。
最も低い価格で相続財産を評価しますが、一般の投資信託とは相続評価額の方法が異なるので気を付けましょう。
投資信託にも様々な種類が存在していて、それぞれ扱い方が異なることがある点も把握しなくてはいけません。

投資信託相続評価額は計算方法が少し特殊ですので、証券会社へ確認するのはもちろんのこと、解約や継続保有も含めて慎重に検討しましょう。
特に被相続人が複数の投資信託を運用していた場合、評価額の算定だけでも少々骨が折れる作業となるので、税理士への相談をおすすめします。

投資信託の評価方法についてわからないことがありましたら、
八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

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