相続財産の評価方法④「山林の評価のポイント」|八王子・多摩の相続なら

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
前回のコラムでは農地の評価方法について解説しました。
今回のコラムでは山林の評価方法について解説していきます。

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【山林区分】

相続財産の評価方法③「農地の評価のポイント」で農地区分について解説しましたが、山林にも区分があります。
「どのような場所に位置しているのか」「山林としての生産性がどのくらい高いのか」等の諸条件)によって区分されています。

[純山林]

純山林とは市街地外や市街化調整区域内等の場所にある山林のことを指します。

[中間山林]

中間山林とは市街地近郊などにあり、純山林として評価することが不適当とされる山林のことを指します。

[市街地山林]

市街地山林とは宅地などの市街地や、市街地化されている場所にある山林のことを指します。

【山林の評価方法】

山林の評価方法は山林の区分によって異なります。

≪国税庁による山林の分類と評価方法≫

区分 評価方法
①純山林 倍率方式
②中間山林 倍率方式
③市街地山林 宅地比準方式または倍率方式

引用:国税庁HP「財産評価第4節・山林及び山林の上に存する権利」

倍率方式

相続財産の評価方法③「農地の評価のポイント」でも登場した倍率方式を用います。
倍率方式とは、固定資産税評価額に評価倍率を乗じて土地の価額を計算する方法です。
固定資産税評価額は固定資産税の課税明細書で、評価倍率は国税庁が定める評価倍率表で確認することができます。

固定資産税評価額×評価倍率

宅地批准方式

宅地批准方式とは、山林を宅地であると仮定して価額を計算し、そこから実際に山林から宅地に転用する時にかかる造成費を控除して計算します。

(宅地と仮定した場合の1㎡当たりの価額)-(転用すると仮定した場合にかかる1㎡当たりの造成費)×地積(土地の面積)

※造成費の詳細は国税庁HPから確認することができます。

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