相続財産の評価方法⑤「株式の評価のポイント-前半」|八王子・多摩の相続なら

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
前回のコラムでは山林の評価方法について解説しました。
今回のコラムでは株式の評価方法について解説していきます。

相続について八王子・多摩で会計事務所を営む税理士がわかりやすい言葉で解説

【①上場株式の評価額の計算方法】

上場株式とは金融商品取引所(旧証券取引所を含む)で売買が可能な株式を言います。
金融商品取引所では土日祝日・年末年始を除く毎日、午前9時から午前11時30分と午後0時30分から午後3時まで売買が行われており、秒単位で価値が変動するため、価額の計算方法も少し特殊です。

まず、課税時期(相続財産の価額の計算の基準となる日)ですが、時価評価の原則通り相続開始日=被相続人の亡くなった日となっています。
課税時期(相続開始日)に金融商品取引所が公表した最終価格を基に下記の4つの価額を計算し、最も低い価額のものが上場株式の価額となります。

(1)課税時期(相続開始日)の最終価格
(2)課税時期(相続開始日)を含む月の毎日の最終価格の平均額
(3)課税時期(相続開始日)を含む月の前月の毎日の最終価格の平均額
(4)課税時期(相続開始日)を含む月の前々月の毎日の最終価格の平均額

※各最終価格は金融商品取引所の月間相場表で確認可能です。(各社のHP等で閲覧可能)
例えば、課税時期(相続開始日)が12/1で、各価額を計算した結果が…

(1)12/1の最終価格=1,500円
(2)12月の毎日の最終価格の平均額=1,400円
(3)11月の毎日の最終価格の平均額=1,800円
(4)10月の毎日の最終価格の平均額=1,600円

となった場合、最も低い(2)の価額が上場株式の評価額となります。

参考:国税庁HP「No.4632 上場株式の評価」

【課税時期に最終価格のない場合】

課税時期(相続開始日)が金融取引所の休場日等で最終価格がない日だった場合には、課税時期(相続開始日)に最も近い日(前日以前または翌日以後)の最終価格が(1)の最終価格となります。

例えば、カレンダーと最終価格が下記のようになっていたとします。

2(月)
最終価格950円
3(火・祝)
最終価格なし
4(水・祝)
最終価格なし
5(木・祝)
最終価格なし
6(金)
最終価格1,050円

課税時期(相続開始日)が3日(火・祝)である場合には、最も近い日は2日(月)であるから、最終価格は950円となります。

課税時期(相続開始日)が4日(水・祝)である場合には、2日(月)と6日(金)の両方が最も近い日となるため、この2日間の平均額=1,000円が最終価格となります。

国税庁HPには上場株式の価額の計算をするための≪上場株式の評価明細書≫も用意されていますので、こちらもあわせてご覧ください。

参考:国税庁HP「上場株式の評価明細書」

株式の評価についての解説は少し長くなるため、次回コラムへと続きます。
次回コラム「株式の評価のポイント-後半」はこちらからご覧いただけます。

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