面倒を見てくれた人にたくさん財産を相続させたい!(後編)|八王子・多摩の相続なら

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

これまで長い期間にわたり介護してくれたり、身の回りの世話をしてくれたり、自分の面倒を最後まで見てくれた人に財産を分けてあげたい…。
介護や療養などでお世話を受けている人にとっては、自分のために尽くしてくれた人に対して、こんな想いを抱く人もいることでしょう。

被相続人の生存中に、身の回りの世話や介護・療養などの面倒を見てくれた人が、家族であれば法定相続人として相続分が認められます。
さらに、特別の寄与(被相続人に対する特段の貢献)が認められれば、相続分のほかに“寄与分”を得ることができます。
ですが、内縁の妻、事実上の養子、相続人の配偶者、家政婦さんは、被相続人のためにどんなに貢献をしても、他人であるため相続分や寄与分は認められません。
では、“被相続人のために尽くしてくれた他人”には、どうすれば相続財産を分けてあげることができるのでしょうか?

 
相続について八王子・多摩で会計事務所を営む税理士がわかりやすい言葉で解説
 

【最も簡単で効果的な方法は?】

最も簡単で効果的な方法は、被相続人が、遺言で被相続人のために尽くしてくれた他人にも相続財産の一部を分け与えることです。
仮に、被相続人が、これらの他人に相続財産のすべてを与える内容の遺言をしたとします。
その場合、配偶者や子どもといった“法定相続人”には“遺留分”が認められ、相続財産の一定割合を手にすることができるので、法定相続人にとっては相続財産が最低限守られることになります。
法定相続人の遺留分を超えた相続財産については、被相続人の意思によって、誰にいくら相続財産を分け与えるかを決めることができます。

 

【遺言が無かった場合はどうなる?】

もし、被相続人が遺言を残していなかった場合、被相続人のために尽くしてくれた他人には、どうやって相続財産を分けることができるのでしょうか。
この場合、現行の法律上、これらの他人は法定相続人ではありませんから、相続財産を得ることはできません。
しかし、このたび法律が改正され、相続人以外の人が被相続人に特別の寄与をした場合、それに報いて相続財産のうちの一部を分け与えることが認められることになりました。
例えば、ご主人の死後も、義理の両親の介護や療養のために世話を続ける奥様は、義理の両親の法定相続人にはなれず、どれだけ義理の両親に貢献しても財産を相続することができません。
このような不幸な現実を改善するために法律の改正が為されたのです。
これにより、被相続人に対して行った特別の寄与に対して、寄与した額に応じた金銭の支払(特別寄与料)を請求できるようになりました。
ですが、そのためには、相続人との間で協議することが必要となります。
もし、協議が調わなければ、家庭裁判所に申し立てて協議を請求することになります。
つまり、特別寄与分が決まって、それが支払われるまでには、長くて険しい道のりがあると言わざるを得ません。

やはり、被相続人が生前に、ご自分の財産の管理・処分の方法を決めておくのが最善です。
生前であれば、遺言や財産の信託など、色々な方法検討することができるのです。

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