面倒を見てくれた人にたくさん財産を相続させたい!(前編)|八王子・多摩の相続なら

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

これまで長い期間にわたり介護してくれたり、身の回りの世話をしてくれたり、最後まで自分の面倒を見てくれた人には、できるだけたくさん財産を相続させたい…。
これは、亡くなられた方(被相続人)の切実な思いではないでしょうか。
この場合、被相続人の生存中に尽くしてこられた人が、家族(相続人)であれば、法律上、「寄与分」という権利が認められ、多くの財産を相続することができます。

 
相続について八王子・多摩で会計事務所を営む税理士がわかりやすい言葉で解説
 

【寄与分が認められる要件とは?】

この寄与分が認められるためには一定の要件があります。

まず、「特別の寄与」の事実があることです。
これは、被相続人の事業に従事して、その事業の発展に協力したり、療養・看護その他の方法で被相続人のケアに尽くしたりといった方法で、被相続人の財産の維持・増加のために特段の貢献が認められるということです。

次に、寄与分の権利を主張できる人は、「法定相続人」に限られるということです。
したがって、内縁の妻、事実上の養子、相続人の配偶者、家政婦などに寄与分は認められてはいません。
なお、特別の寄与が認められて、寄与分が与えられる相続人のことを「寄与相続人」と呼びます。

 

【寄与分はどうやって決まるのか?】

寄与分は、生前、被相続人に対してどんな方法で、どの程度の貢献をしたのかといった事情を考慮しながら、相続人の間で協議して決めることになっています。
"特別の寄与“とはどんな貢献を意味するのかというと、あくまで財産上の効果を伴う貢献を意味します。
単に、親族間での通常の扶養の範囲で行われる寄与は、特別な寄与にはなりません。
例えば、被相続人の事業に一緒になって協力して、その事業を成功させたことで財産の増加を実現させた場合であるとか、被相続人の介護のために、介護費用を長い間代わりに負担して財産の維持を図ったといった場合に、特別な寄与が認められるのです。

 

【寄与相続人がもらえる相続財産はどれくらい?】

相続人間の協議の結果、寄与分が決まったら、この寄与分を寄与相続人の相続分に増加させることになります。
被相続人が残した相続財産の価額から、決定した寄与分を差し引いた残りの財産を“相続財産”とみなして、相続人の相続分を決めます。
寄与相続人には、この通常の相続分と寄与分とを合算した額が与えられることになるのです。

 

【寄与分に関する協議がまとまらないときは?】

もし、相続人間で話し合いをしても、寄与分について協議が調わないときはどうなるのでしょうか?
このときは、家庭裁判所に審判を申し立てて、寄与分を決めてもらうことになります。
ただし、家庭裁判所では、遺産分割調停の場で寄与分についての紛争を解決するように求めることが多いと言われています。

このように寄与分が決定して寄与相続人の相続額が決まるまで、かなりの時間と労力がかかるケースがあるので、被相続人には遺言を残してもらうのが最善の方法でしょう。

【相続についてのお悩み・ご相談】

相続の場面ではトラブルも発生しやすいですが、より円満な解決に繋がるよう、税理士の立場からサポートしていきますので相続に関するお悩み・ご相談がありましたら、
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