こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
今回は相続税について具体的にどのようなものかを説明させていただきます。
【相続税って具体的にどんなもの?】
相続税とは
相続税の対象となる遺産が、一定の金額を超えた場合に課される税金
のことを言います。
では、具体的にはどのような場合に課税されるのでしょうか?
国税庁のホームページには下記のように書いてあります。
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。 |
これを図で表すと下記のようになります
遺産総額 (3年以内の贈与、名義預金、相続時精算課税制度での贈与などを含む) |
↓
相続税の対象となる遺産額 (正味の遺産額) |
非課税財産 | 債務 | 葬式費用 |
↓
課税遺産総額 | 基礎控除額 |
非課税財産とは ・【500万円×法定相続人の数】までの生命保険金 ・【500万円×法定相続人の数】までの死亡退職金 ・墓石、仏壇、祭具など ・国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産 のこと |
基礎控除額の計算方法は 3000万円+(600万円×法定相続人の数) ※平成27年1月1日以後より |
となっています。
つまり、
相続税の対象となる遺産額 < 基礎控除額 → 相続税がかからない 相続税の対象となる遺産額 > 基礎控除額 → 相続税がかかる |
例えば、相続税の対象となる遺産額が3000万円、法定相続人の数は3人の場合
相続税の対象となる遺産額 3000万円 |
< | 基礎控除額 3000万円+(600万円×3人)=4800万円 |
となり、相続税はかかりません。
ただし、相続税がかからない場合でも相続税の申告が必要な場合もあります。
相続税についてさらに詳しく知りたい方は
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