意外に簡単?相続税還付について|八王子・多摩の相続なら

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です

今回は相続税還付について解説していきます。

相続について八王子・多摩で会計事務所を営む税理士がわかりやすい言葉で解説

 

≪相続税還付とは≫

「相続税還付」は納め過ぎた相続税を取り戻すことです。
相続人の方からも大変喜ばれるサービスであるものの、中にはこの相続税還付に対してあまり乗り気でない方もいます。
一体どうしてでしょうか。

よくあるケースには
・手間がかかる
・税務調査が入った以上、税額の変更はない
・相続人から反対を受けているので手続きが出来ない

のものがあるかと思いますがこれは全て間違いでもったいないことです。

 

≪相続税の見直しは以外に簡単≫

どうして手間がかかると思う方がいるのでしょうか。
それは財産の調査や預貯金の残高証明書の入手や戸籍謄本、印鑑証明書等の入手、その後相続人同士での分割協議等々、通常の相続手続きで大変な思いをされた方が多いせいです。

どうしても、相続というワードを聞くと「手間がかかる」というイメージをもたれても仕方のないことです。
しかしながら、相続税還付においては専門の税理士に「相続税申告書・添付資料一式」を預けるだけで終わりです。
担当となった税理士が頑張って減額要素を探すので、依頼側にはなにも作業はありません。
なので、とても簡単です。

 

≪税務調査が入っても税額は変更になる≫

税務調査の目的は追徴課税です。
よって、納税者が有利になるような減額要素等の指摘はしません。

相続税の減額要素を見つけるためには土地の現地調査や役所調査等手間をかけることになるため、税務署もそこまでは手が回らずに減額要素に気付いてもいないのが一般的です。

また、税務調査が終わっているということ=これ以上の増税はないので、相続税の見直しをして還付をする環境としては正に適切です。

 

≪他の相続人の反対があっても還付請求は可能≫

例え、他の相続人の反対があったとしても相続税還付は相続人1人で請求することも可能です。
相続税は各相続人が各々納めており、還付請求の際も各々が請求をする事になるからです。

相続人全員で手続きをすることが理想ですが、1人で還付請求することは可能なのです。
実際に還付に成功してから他の相続人に情報を提供すれば関係も良好になりますね。

 

如何でしたでしょうか。
相続税還付は簡単に行えますし、迷っている場合は是非ご相談いただければと思います。

尚、相続税還付の除斥期間(時効)は被相続人が亡くなった時から5年10ヵ月となっていますのでご注意ください。

相続税の還付についてわからないことがありましたら、
八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

70余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。