相続手続きにおける故人口座の凍結解除にはどれぐらいかかるのか

口座凍結

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

故人保有の銀行口座は、相続財産として相続人に引き継がれます。しかし、相続開始から該当の口座は凍結され、引き出しができなくなります。
引き出しには、遺産分割協議で分割内容を確定させた上で、凍結解除の手続きをしなければなりません。

この凍結解除はどのくらいかかるのか、気になる方は多いでしょう。故人の口座からお金が引き出せないと生活費を工面できないケースもあるからです。
 

【相続開始後に故人口座は凍結される】

相続が始まると故人の口座は凍結されます。故人の口座が凍結されるのは「相続財産を確定すること」以外に、「相続人同士のトラブルを回避」、「口座が犯罪に利用されることを防ぐ」目的があります。

故人の口座に入っているお金は相続財産であり、遺産分割確定前だと、法定相続人全員の共同所有物となります。よって、自由に引き出せる状態にしておくと、相続人同士でトラブルとなってしまいます。相続財産を守るためにも、口座凍結がされるのです。

なお、口座の凍結は相続が始まってからすぐにはされません。死亡届が市町村役場に提出されても、役場から銀行に連絡がされることはないからです。

銀行は相続人からの連絡、新聞のお悔やみ欄等で口座名義人の死亡を知りますが、情報を知ったからと言って、勝手に口座凍結をするわけではありません。

銀行側は確実な情報がない限り、凍結はしないのです。不正確な情報で凍結すると、大問題へ繋がる可能性があるからです。通常では、相続人からの連絡があった場合に凍結されます。新聞のお悔やみ欄やニュースなどで死亡を知った場合は、遺族に事実確認が入ります。

例外として、いきなり口座凍結されることもあります。ただし、そのケースは犯罪などに悪用された場合であり、警察から銀行に連絡が入ったケースが該当します。
 

【凍結の期間】

銀行の口座が凍結される期間は定められていません。つまり、時間経過で自動的に解除されるわけではないのです。

これは、遺産分割協議も期間が決められていないことに起因します。凍結の期間を決めてしまうと、分割協議が終わらないうちに被相続人の預金を下ろせてしまうからです。
 

【凍結の解除にはどれぐらいかかるのか】

故人口座の凍結解除には、必要な書類を提出してから、2週間程度見ておくと良いでしょう。スムーズに行けば、1週間で解除される場合もあります。

なお、凍結解除した口座から、指定の口座にお金が振り込まれるまで、1~2週間かかります。よって、凍結解除から指定口座に振り込まれるまでは、3~4週間程度かかると思ってください。
 

【口座凍結解除の手続きに必要な書類】

(1)遺言書がある場合

  • ・遺言書(検認済証明書あり)
  • ・遺言者の戸籍謄本
  • ・遺言執行者の印鑑証明書
  • ・遺言執行者の実印を押印した払戻依頼書
  • ・通帳及びキャッシュカード

(2)遺言書がない場合

  • ・遺産分割協議書(法定相続人全員の署名押印があるもの)
  • ・被相続人の、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
  • ・相続人全員の戸籍謄本
  • ・相続人全員の印鑑証明書
  • ・相続人全員の実印が押印された銀行所定の用紙(相続届)
  • ・通帳及びキャッシュカード

 

【相続放棄をするなら預金を引き出さない】

前述したように、故人の口座は相続開始後に直ちに凍結されるわけではありません。従って、凍結前であれば、口座から預金を引き出せます。

しかし、口座から預金を引き出し、自身のために使ってしまうと、「相続財産を引き継ぐという意思表示をした」ことになります。

これは単純承認と言いますが、単純承認が成立すると、相続放棄を選択できません。

相続放棄が選択できなければ、被相続人の借金も引き継ぐことになります。もし、預貯金額よりも借金が多い場合、相続によって重い負担を背負うことになります。

よって、財産調査により遺産の全容が明らかになるまでは、故人の預貯金には手をつけない方が良いと言えます。

なお、多くの金融機関は口座開設時の契約において、本人以外がキャッシュカードを使うことを禁じています。故人のキャッシュカードであっても、勝手に使用すると、ほとんどのケースで規約違反となるので、そういった意味でも好ましくありません。
 

【葬儀費用は相続財産から支払える】

葬儀費用は相続財産から支払うことが可能です。これは「葬儀費用は被相続人が自分で支払うもの」という考えに基づきます。

相続財産から葬儀代を支払えば、その分相続税の課税対象が減るので、節税にもつながります。

また、葬儀費用を相続財産から捻出しただけでは、単純承認にはなりません。これも、葬儀費用は被相続人が払うものという考えから来ています。

ただし、葬儀にかかる費用の全てが相続財産から支払えるわけではありません。香典返しの費用や墓石や墓地等の購入費用、法要の経費などは支払いの対象外ですので注意しましょう。

また、葬儀代が不相当な額である場合、一部の費用が対象外となります。
 

【葬儀費用を捻出する場合は、預貯金の仮払い制度を利用する】

凍結口座が行われると、出金および振込や引き落としができませんが、実は一定限度までであれば遺産分割前でも出金が可能です。

この制度は、「預貯金の仮払い制度」と言って、近年の法律改正によってできました。

この制度を利用すれば、相続人たちは出金したお金で葬儀を出したり生活費を補ったりできます。引き出せるのは、以下の二項目のうち低い金額に該当するものです。

  • ・被相続人死亡時の預貯金残高×法定相続分×3分の1まで
  • ・150万円まで

上限額は金融機関単位なので、金融機関を跨って複数の口座がある場合は、出金可能な金額も増えます。
 

【相続手続きに困ったら、八王子相続サポートセンターにご相談を】

相続についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

60余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。