家族信託と成年後見制度とはどう違う?|八王子・多摩の相続なら

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

財産を持っている人(ご本人)が、ご自分が認知症や障害を被った後も、そのご家族が安心して暮らしていくためには、ご本人の財産をどのように活用すべきでしょうか。

ご本人の財産の管理・運用・処分等の方法を、ご本人が正常な判断力があるうちに決めておく方法としては「相続」と「信託家族信託)」の方法があることを前回紹介いたしました。

今回はご本人が正常な判断力を失った後、ご本人の利益となるように、ご本人の財産の管理・運用・処分等を行う方法として「成年後見制度」というがあります。

相続について八王子・多摩で会計事務所を営む税理士がわかりやすい言葉で解説

【成年後見制度と家族信託とはどう違う?】

成年後見制度家族信託も、ある特定の目的のためにご本人の財産の管理を第三者に委託する仕組みである点は同じです。

成年後見制度は、正常な判断力を失った後の、ご本人の財産や権利について、ご本人の利益となるように、民法で定められたルールに基づいて管理が為されるもので、法的な制約が多く、ご家族であっても、その運用や処分を決めることができない特徴があります。

成年後見制度には、次の2つの制度があります。

任意後見制度
ご本人が正常な判断能力を失う前に保護者を選任し、その保護者に本人の財産や権利の維持管理に係る事務を事前に委託しておくもの。

法定後見制度
ご本人が正常な判断能力を失った後に家庭裁判所が保護者を選任し、その保護者に本人の財産や権利の維持管理に係る事務を委託するもの。

任意後見制度法定後見制度もともに、本人の財産や権利の維持管理が開始するのは、本人が正常な判断能力を失ってから後のことで、事務の遂行は、民法の定めにしたがい、家庭裁判所と密に連携して進められる必要があります。

家族信託は、信託法によって運用される仕組みであり、契約によってその内容を定めて成立します。このため、信託法はじめ法律の定めに反しない限り、ご本人の財産の管理・運用・処分等の方法を自由に定めることができ、契約に定めた内容にしたがって運用できるので、成年後見制度とは違って柔軟な財産管理が実現できます。

具体的には、ご本人が元気で正常な判断能力のあるうちから、ご自身の財産の管理・運用・処分等を信頼できるご家族に委託すれば、成年後見制度では不可能な次のことが行えます。

・ご本人が元気で正常な判断能力のあるうちは、ご本人の指示に基づく財産管理を実行できます。

・ご本人が正常な判断能力を失った後は、契約の定めにしたがった財産管理に移行し、積極的な資産運用や組替え(不動産の売却・買換・アパート建設等)も受託者であるご家族の責任と判断で実行できるようになります。

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