遺言執行者のできること・できないこと 相続税申告はできる?

まるばつ

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

遺言者の意思を反映させたものが遺言書です。遺言書は相続において強い効力を持ちますが、その遺言書内容を実現するのが「遺言執行者」です。

執行者にはさまざまな権利と義務が認められていますが、当然ながら何でもできるわけではありません。

【遺言執行者の役割】

遺言執行者は故人の意思である遺言の実現のために、各種の手続きをする権限を持っています。

具体的には、相続人や相続財産の調査、財産目録の作成、預貯金の払い戻しや分配、自動車や株式の名義変更などです。

遺言執行者を選任しておくことで、不動産登記の放置がされない効果や、他の相続人の財産処分を抑止するといった効果が出ますので、遺言内容が実現しやすくなります。

また、法定相続人が複数のケースでは、通常は書類の収集や連署などに時間がかかりますが、遺言執行者は「相続人の代表」として動けるので、手間や労力が大幅に軽減されます。

遺言執行者は相続人の一人を指名しても良いですし、遺言者の友人でも構いません。どなたでも執行者になれますが、「未成年者」および「破産者」はなれませんので注意しましょう。

【遺言執行者の業務】

遺言執行者の主たる業務は、以下の通りです。

  • ・相続人へ執行者に就任した旨と遺言内容の通知
  • ・被相続人の戸籍調査による相続人の確定
  • ・相続財産の調査
  • ・相続財産目録の作成
  • ・遺言内容の実現(不動産の登記申請手続き・預貯金の解約・払戻手続き等々)

そして、以下の手続きは遺言執行者しかできません。

○子供の認知
遺言書では非嫡出子の認知もできますが、手続きは遺言執行者だけが行えます。執行者は就任後10日以内に認知届けを役所に出します。認知が成立した子供は実子と同様に法定相続人となります。

○推定相続人の廃除や取り消し
相続人廃除は、推定相続人に遺言者への虐待・侮辱など著しい非行を働いた人物がいる場合、相続人の権利を剥奪することです。廃除となれば、その方は遺産の相続ができなくなります。

○特定遺贈
特定の財産を遺言で指定された相続人以外の受遺者に相続させる特定遺贈の実行は、遺言執行者のみ可能です。これは民法改正で決まったルールです。例えば、特定遺贈財産が不動産の場合、執行者が法務局で相続登記(名義変更)をします。

【遺言執行者に相続税申告の権限はない】

遺言執行者には遺言内容実現のために、必要な範囲内でしか権限が与えられません。つまり、遺言執行者であっても何でもできるわけではないのです。

執行者ができない手続きに相続税申告があります。

相続税申告は「相続人および受遺者の固有の義務」であるため、例え執行者であっても、代理として手続きをすることはできないのです

なお、相続税の申告期限は「相続開始を知った日の翌日から数えて10ヶ月」となっています。もし、期限を過ぎてしまうと、無申告のペナルティとして加算税が課せられてしまいます。

【準確定申告も遺言執行者ではできない】

準確定申告とは、故人が生前の特定期間内に得た所得に応じて、遺族(=相続人)が税金の申告と納付をする手続きです。

申告と納付の期限は「相続開始を知った翌日から4ヶ月以内」です。

準確定申告における申告義務者は故人の相続に関する「法定相続人全員」であり、申告対象となる年の1月1日から亡くなった日までの所得を計算した上で、故人の最後の住所地を管轄する税務署で手続きを行います。

よって、こちらも執行者の業務ではありません。

準確定申告は遺言の実現というよりは故人の事務処理の方が近いので、遺言執行者の職務権限ではないということです

【相続税申告の代行ができるのは税理士だけ】

相続税の申告は相続人および受遺者の固有の義務であるため、納税者本人がしなければなりません。そして、本人に代わって手続きできるのは税理士のみです。

税理士は納税者(法人や個人)に変わって申告を行う税務代行が独占業務として認められているからです。(税理士以外が税務代行をすると違法です。)

よって、ご自身での申告に不安がある方や、申告作業のための時間が取れない場合は、税理士に相談すると良いでしょう。

経験豊富な税理士に依頼することで、相続税申告に余計な手間をかけずに完了します。また、税理士が関与した相続税申告は、本人が申告したケースに比べ、税務調査の可能性が下がる点も大きいです。(税理士が関与することで申告の誤りがなくなるからです。)

専門家に頼むことでもちろん報酬はかかってしまいますが、手続きの煩わしさから解放される点や、多くのメリットがあるのでお勧めです。

【八王子相続サポートセンターは相続税全般の相談を受け付けています】

相続税についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

60余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。