代襲相続とはどんな制度?|八王子・多摩の相続なら

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

 

別のコラムでもご説明しておりますが、誰が相続人になるのかについては、民法によって次のとおり定められております(これを法定相続人といいます)。
まず、亡くなられた方(被相続人)の配偶者(被相続人が夫の場合は妻、妻であれば夫)は常に相続人となります。

配偶者以外の人は、次の順序で配偶者とともに相続人になることができます。
・第1順位 被相続人の子ども
・第2順位 被相続人の直系尊属(お父さん・お母さん、あるいは祖父母、曾祖父母など)
 第2順位は、第1順位がいないときに限り相続人になります。
・第3順位 被相続人の兄弟姉妹
 第3順位は、第1順位も第2順位もいないときに限り、相続人になります。
なお、相続を放棄した人がいたときは、はじめからいなかったものとされ、また、内縁関係の人は相続人に含まれません。

 
相続について八王子・多摩で会計事務所を営む税理士がわかりやすい言葉で解説
 

【代襲相続とは?】

もし、お父さんが亡くなられた時に、第1順位の子どもが先に亡くなっていたら、お父さんの財産(相続財産)は誰が相続するのでしょうか?

先に亡くなった子どもに子ども(被相続人の孫)がいる場合、その孫が子どもに代わり相続人になります。これを「代襲相続」といいます。この場合の孫は、法定相続人ですが、代襲相続をするので「代襲相続人」と呼ばれます。

代襲相続人の法定相続分は、被代襲者(この事例における子ども)と同じです。仮に、代襲相続人が複数いる場合は、代襲相続人の人数で割り算をして一人当たりの法定相続分を算出します。

例えば、1人しかいなかった子どもが、孫2人を残して亡くなっていた場合、子どもの法定相続分を2人の孫で按分することになります。
つまり、孫一人あたりの法定相続分は、
相続財産×1/2×1/2=1/4
となります。

 

【代襲相続の範囲】

代襲相続は、被相続人の子どもや孫、曾孫(ひ孫)などの「直系卑属」が代襲相続していきます。被相続人より先に子ども・孫・曾孫も亡くなっていた場合は、曾孫の子ども、つまり玄孫(やしゃご)が代襲相続するというように、次の代に受け継がれていくのです。

もし仮に、第1順位も第2順位もおらず、第3順位が相続人となる場合、つまり、兄弟姉妹が相続人となる場合で、その兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっていたら、どうなるのでしょう?

この場合、亡くなった兄弟姉妹に子ども(被相続人の甥(おい)や姪(めい))がいたら、その甥や姪が代襲相続します。このように兄弟姉妹の直系卑属に対しても代襲相続が認められています。この場合の法定相続分は、亡くなった兄弟姉妹と同じです。
ただし、兄弟姉妹の場合の代襲相続は一代限りで、被相続人より先に兄弟姉妹も甥・姪も亡くなっていたら、甥・姪の子どもが相続人になるということはありません。

 

【直系尊属が相続人になる範囲】

もし、第1順位がおらず、第2順位が相続人となる場合、つまり、直系尊属(お父さん・お母さん等)が相続人となる場合で、そのご両親が、被相続人よりも先に亡くなっていたら、どうなるのでしょうか?

この場合は、ご両親のご両親(被相続人の祖父母)が生きていれば、この祖父母が相続人になります。これは代襲相続といいませんが、代襲相続と同じ考えが適用されます。この場合の法定相続分は、ご両親と同じです。
被相続人より先に、被相続人の両親も祖父母も亡くなっていた場合は、祖父母の両親(曾祖父母)が生きていれば、この曾祖父母が相続人となるのです。

このように、誰が相続人となるのか、そして相続財産がいくらになるのかは、ご親族・ご家族の構成によって決まります。

 

【相続についてのお悩み・ご相談】

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