生命保険を利用した相続税の節税対策|八王子・多摩の相続なら

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

今回は生命保険を利用した相続税の節税対策について解説していきます。

相続について八王子・多摩で会計事務所を営む税理士がわかりやすい言葉で解説

 

≪生命保険は相続の節税対策になる≫

残された家族のことや、不測の病気・怪我への備えとして、生命保険へ加入している方も多いのではないかと思います。
加入者が死亡した際に保険金が支払われる生命保険ですが、これを利用すれば相続税を節税することも不可能ではありません。
比較的手頃な節税対策であり、現に多くの方が取り組んでいます。

いわゆる死亡保険金は、相続の際に相続税の課税対象となります。
しかし、不動産などの財産とは分けて考えられており、基礎控除額が異なる点に注意が必要です。
一般に相続した財産は、基礎控除3,000万円と、法定相続人1人あたり600万円の控除額が定められています。
仮に法定相続人が3人なら、基礎控除の額は4,800万円ほどです。

一方の死亡保険金は、相続人1人あたり500万円の控除額が定められています。
相続人が3人の例で言えば、1,500万円までは相続税が非課税となるのです。
万が一への備えとして機能する生命保険ですが、死亡保険金については控除額が別枠になっており、使い方次第では大きな節税効果が生まれます。
もし相続する財産が多く、相続税が課税されるようなケースでも、死亡保険金から相続税分を捻出すれば良いのです。

 

≪生命保険で節税する時の注意点≫

ただし、生命保険は良いことばかりではなく、節税効果が薄れてしまうパターンもあります。
特に気を付けたいのが控除の対象で、死亡保険金以外に関しては課税対象になってしまいます。

また、保険料を支払う契約者と、保険の対象となる被保険者が別の場合、相続税の課税対象から外れることもあります。
厳密に言えば、相続税は非課税となるものの、死亡保険金が所得としてみなされ、所得税・住民税が課税される場合があるのです。
所得税は最低5%・住民税が10%ですから、結局支払う税金が増えることになります。

もし受け取る死亡保険金が500万円の場合、相続税なら控除の範囲内なので、1円も税金を収める必要がありません。
しかし、所得とみなされた場合、数十万円の所得税を収める必要が出てくるほか、住民税も約50万円程度増えてしまいます。
このため、契約者と被保険者の名義には細心の注意を払う必要があります。

このように、生命保険が節税に繋がらないパターンもありますが、分からない時は相続のプロである税理士へ相談しましょう。
税理士なら適切な節税についても教えてもらえるため、節税したい時は話してみることをおすすめします。

 

生命保険を利用した相続税の節税対策についてわからないことがありましたら、
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