養子縁組で相続税対策|八王子・多摩の相続なら

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
今回は養子縁組に関する相続税対策について解説していきます。
≪養子縁組で相続税の対策は可能か?≫
養子縁組は決して珍しいものでもありませんが、相続を視野に入れた場合、若干有利になるケースもあります。
 養子には実子などと同じく財産の相続権が発生することから、相続税の対策になる可能性があるのです。
 実際に相続税対策として養子縁組を利用しているケースも多く、比較的ポピュラーな手段といえます。
相続税は、基礎控除が3,000万円と、相続人1人につき600万円の控除が存在します。
 もし相続人が3人だった場合、3,000万円に600×3が上乗せされ、4,800万円もの控除が可能になります。
 つまり財産評価額がこれを上回らないのであれば、相続税が課税されることもありません。
養子には相続権が生じるため、この相続人の人数へ含めることができます。
 相続人が1人増えるだけでも、控除が600万円も増加しますので、相続する財産が多いケースほど節税効果も大きくなるでしょう。
なお、生命保険金などは、500万円×相続人数で控除額が決定されます。
 こちらも養子を相続人数に含めることができるため、節税効果が生まれるでしょう。
≪養子縁組を相続税対策に利用するリスク≫
相続税を節税するなら養子縁組も一つの選択肢と考えられますが、決して利点ばかりではありません。
まず養子を相続税の控除人数に加える場合、実子の有無で人数に上限があることに注意が必要です。
 実子なしでも最大2人までのため、際限なく養子縁組を利用し、どんどん控除を増やす真似はできません。
 もしそれが可能だった場合、相続税対策に悪用されるケースが更に増えると考えられます。
また、孫を養子にした場合、孫が支払うことになる相続税が20%増加する点にも注意を要します。
 場合によっては相続税額が増え、節税に繋がらないケースも出てくるのです。
相続を巡って家族間トラブルが起こる可能性も否定はできません。
 もし相続税の対策に養子縁組を活用するのであれば、事前に家族間で話し合い、全員の了承を得ることは必須といえます。
 単に節税したい、というだけの理由だと理解を得にくい状況もあるため、そもそも必要なのか考えることも重要でしょう。
養子縁組を利用して相続税対策を行うリスクは非常に大きいといえます。
ただ、他にも様々な対策がありますので、一度税理士からアドバイスを貰ってみてはいかがでしょうか?
 税理士なら適切な方法を教えてもらえるため、相続の際は聞いてみることをおすすめします。
養子縁組に関する相続税対策についてわからないことがありましたら、
 八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。
70余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

八王子相続サポートセンター所長。早稲田大学商学部卒業。あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。
 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数
「法律顧問」も加えて「相続問題」をワンストップで解消するべく、「八王子相続サポートセンター」を開設いたしました。
 八王子・多摩地域における長年の実績をふまえ変化する税制をフォローし、事前・事後の対策如何にかかわらず
 「円満な相続」「否認されない相続税申告」を目指し、邁進してまいります。