こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
今回は親子が同時死亡した場合の相続順位について解説していきます。
≪もし親子が同時死亡したら相続はどうなる?≫
交通事故などによって、搭乗していた親子が同時に死亡するケースなどは珍しくありません。
遺族にとっては大変ショッキングな出来事かと思いますが、このような時に問題となるのが相続の順位です。
親子が同時死亡したケースでは誰が先に亡くなったかによって相続の順位が変わってくる場合があります。
親が先か子が先かによって相続順位が変わるだけでなく、相続財産の割合に違いが生じるパターンもあるのです。
例えば父と長男が同時に死亡したケースを考えてみます。
もし母が残され、さらに長男には妻と子がいた場合、相続は母・長男の子・長男の妻という順番で行われていきます。
しかし、あくまで一般的なパターンであり、同時死亡時は非常にややこしくなるので注意しましょう。
ただ、上記のケースで更に次男がいた場合は話が少々変わってきます。
兄弟にも相続権は生じますので、相続順位が母・次男・長男の妻や子という風に、少しずれてくることに注意が必要です。
更に母がすでに他界している場合、父と長男の財産分配・相続順位もやや変わるので気を付けましょう。
このケースでは、残されているのが次男と長男の妻・子の3人となりますが、同時死亡した父の財産は全て次男が相続します。
一方、死亡した長男の財産は長男の妻と子に相続権がいくため、長男の妻・子という順番で相続が行われます。
一般的な割合は、長男の妻が3分の2、長男の子が3分の1で、次男には相続権がいかない場合もあります。
いずれにしても、先にどちらが亡くなったか不明な時は同時死亡とみなされ、相続権そのものに多大な影響を及ぼします。
≪相続は一人で悩まないことが大切≫
相続は亡くなった人物の順番で相続権・相続順位が変わりますが、同時死亡の際は死亡した人物間での相続権は生じません。
その後は被相続人の家族構成により相続順位が変動するため、法的な解釈が難しいのも実情です。
このため、もし同時死亡が生じた時は第三者へアドバイスを貰うのもおすすめです。
例えば相続に詳しい税理士や、専門家へ相談してみるのも良いでしょう。
税理士は相続税についての相談も受け付けているため、もし財産が多い時などに適しています。
同時死亡の際の相続は相続順位が非常に複雑で、遺産分割を巡ってトラブルになるケースも珍しくありません。
どのような場合にせよ、相続人間でしっかりと話し合い、遺産分割をスムーズに進めることが大切です。
親子が同時死亡した場合の相続順位についてわからないことがありましたら、
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