葬儀費用は 相続 でトラブルになりやすい? 理由と対策について

葬儀

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

人が亡くなった際にはお葬式が開かれます。葬儀費用は主に葬儀社への支払いや火葬費、寺院へのお礼料等で構成されます。

葬儀を開く場所や規模によって価格は異なりますが、一般的には200万円程度かかると言われています。

この葬儀費用については、相続税の控除対象となっています。具体的には、相続税を計算する際に相続財産から葬儀費用を差し引くことができます。

しかしながら、葬儀費用については、非常にトラブルが多いのです。その理由としては、葬儀費用の負担に関して法的に明確化されていないこと、式の開催についても死後から数日で行われるため遺族同士で十分な話し合いが出来ないこと等があります。
 

【葬儀費用は相続財産から控除できる】

葬儀費用は相続財産から支払うことができます。これは社会通念上、人が亡くなれば葬儀をすることが当然とされているためです。

相続財産から葬儀代を支払えば、その分相続税の課税対象が減るので、節税にもつながります。

実際に国税庁のHPでも葬儀費用は遺産総額から差し引いて良いと書かれています。

  • ○遺産総額から差し引ける葬式費用
  • ・葬式や葬送に際し、またはこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式両方行った場合でも両方の費用が控除可能。)
  • ・遺体や遺骨の回送費用
  • ・葬式の前後に生じた費用(お通夜等)
  • ・お寺などに対してのお礼費用
  • ・死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用

 

【葬儀費用の負担者は決まっていない】

日本において、葬儀費用は一般的に喪主が負担することが多いですが、法律上の明確な規定はありません

相続財産から支払うことも可能ですが、相続手続きが完了する前に葬儀を執り行うため、実際には喪主や親族の誰かが一時的に立て替えることが一般的です。問題は、「後にその費用をどのように清算するか」という点で発生します。

葬儀費用は、相続開始後に発生するお金です。相続財産というのは、被相続人が死亡した時に保有していた財産ですから、葬儀費用は遺産(債務)とはいえません。となると、その負担も相続人全員の負担とはならないのです。
 

【葬儀費用負担がトラブルになる4つの理由】

①負担の不公平感

葬儀費用は高額になることが多く、特定の遺族が全額を負担するケースでは、他の相続人との間で不公平感が生じることがあります。特に、故人の子供や兄弟姉妹が複数いる場合、一人だけが費用を負担すると「相続財産から補填すべきではないか」といった意見が出ることがあります。

②相続財産からの支払いを巡る対立

相続財産が現金で十分にある場合は、葬儀費用をそこから支払うことも可能ですが、相続手続きが完了するまでに時間がかかるため、一時的に負担者が損をする形になることがあります。また、不動産や株式など換金しにくい財産が多い場合、費用の清算が難航することもあります。

③相続人間の意思疎通不足

事前に葬儀の規模や費用の分担について話し合いがないと、「こんなに高額な葬儀は希望していなかった」「無駄な出費が多い」などの不満が出ることがあります。また、遠方に住む相続人が葬儀に参加しなかった場合、支払う意識が低くなり、負担を巡る対立が生じることもあります。

④祭祀財産の承継者との対立

故人の祭祀(仏壇や墓の管理)を引き継ぐ人が決まっていない場合、その費用負担を巡って争いになることがあります。特に、長男が継ぐという伝統的な考え方がある一方で、現代では均等に負担すべきだという考え方も強まっており、意見の対立が発生しやすいです。
 

【遺言に書いても効力を持たない】

葬儀費用は故人の死亡後に発生するものです。そのため、遺言に「葬儀費用は遺産から支払うこと」と書いても、法的効力が認められません。

しかし、遺言に葬儀費用について書いておくことは全くの無駄でもありません。

法的効力をもたない遺言の記述は「付言事項」と言います。付言事項に効力はないものの、遺言者の想いでもあるので、遺された相続人たちの道しるべになります。

故人の遺志だからと汲み取って、付言にしたがってくれるケースも多いでしょう。そうなれば、不要な争いを防ぐ効果として期待できます。
 

【トラブルを防ぐための対策】

①事前の話し合い

葬儀費用については、生前に家族で話し合い、希望や負担方法を決めておきましょう。前述した通り、遺言書に付言事項として書いておくことも良いでしょう。

②喪主の費用負担を明確にする

喪主が費用を一時的に立て替える場合、相続財産から清算するか、他の相続人と分担するかを明確にしておきましょう。また、領収書などを保存し、後から精算がスムーズに進むようにする工夫も必要です。

③葬儀費用の相続財産からの支払いを考慮する

相続財産に現金がある場合は、遺産分割協議の際に葬儀費用を優先的に支払うことを決めておくとよいでしょう。ただし、遺産の分割方法によっては、換金が難しい財産しかない場合もあるため、あらかじめどの財産を充てるか検討しておきましょう。
 

【まとめ】

葬儀費用の負担については、相続においてよく見られる問題の一つです。

特に、事前の話し合いや取り決めがない場合、対立が生じやすくなります。トラブルを避けるためにも、生前の間に葬儀費用の清算方法等を明確にしておいた方が良いでしょう。

相続についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

60余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。