こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
両親やパートナーが亡くなると相続が発生します。そして、相続で故人の財産を承継すれば相続税がかかることは多くの方がご存じでしょう。
しかし、相続財産を取得する全てのケースで相続税が生じるわけでもありません。所得税でも利益の少ない方には税金の納付が不要なように、相続税も取得する遺産総額が少なければ税金を払う必要はありません。
今回は相続税がどうやって生じるのか。詳しく解説していきます。
なお、相続税を払わなくて良いことと、申告をしなくても良いことは同じではありません。
仮に相続税が発生しなくても、申告が必要なケースもあるからです。
目次
【相続税はどうやって生じるのか】
大前提として、相続税は遺産の総額が基礎控除額を超えた場合に発生します。
「基礎控除」とは、ある金額までは税金の支払いが免れる境界線です。被相続人の財産総額がこの境界線を超えると、超過分に適応した税率が課税されます。
逆に言えば、財産総額が基礎控除額内に収まるのであれば、相続税の支払いは不要です。
基礎控除額は一定ではなく法定相続人の数によって異なります。
「3,000万円+法定相続人の数×600万円」の数式で算出しますが、法定相続人が多ければ多いほど、控除額は高くなります。
例えば、両親と子供の計3人の家族構成の場合、父親が亡くなれば母親と子供が相続人となるので、基礎控除額は3,000万円+2人×600万円=4,200万円となります。
子供が多く、両親と子供の計5人の家族構成なら、父親が亡くなった後の基礎控除額は3,000万円+4人×600万円=5,400万円になり、1,200万円も増えます。
法定相続人は民法で定められた相続人を指します。配偶者は必ず法定相続人となりますが、他の家族や親族については順位付がされています。上の順位がいない場合や、相続放棄をした場合、下の順位の人が法定相続人になります。(代襲相続が発生する場合、順位は変わりません。)
第2順位…(被相続人の)両親
第3順位…(被相続人の)兄弟姉妹
【相続税を払うかどうかの判断】
(1)基礎控除額
繰り返しますが、相続税がかかるかどうかについて最初の判断基準となるのは基礎控除です。
法定相続人が一人の場合でも3,600万円までは相続税がかかりません。遺産総額が基礎控除以下なら相続税がかからないとともに、相続税申告も不要です。
3,600万円となると高額なので、大抵の人は相続税がかからないと思いがちですが、遺産に土地などの不動産等があると、他の財産を合わせて基礎控除を超える場合が多いです。
国税庁公表によれば、相続税の課税対象となる割合はおよそ8%なので、 被相続人12人に1人は相続税が発生していることになっています。
(2)配偶者控除の活用
相続税を生じる大前提として基礎控除がありますが、実は基礎控除以外にも相続税控除の特例制度があります。
その一つが配偶者控除です。
これは、配偶者が遺産相続をする場合「法定相続分」と「1億6,000万円」のいずれか高い金額まで相続税がかからない制度です。
配偶者は被相続人の財産形成に多大な貢献をしていることと、被相続人死亡後の生活保障の意味で、このような優遇措置があるのです。
控除額が大きいので、配偶者が法定相続人の場合、ほとんどのケースで相続税がかかりません。
ただし、相続税の配偶者控除を適用するには、相続税申告が必須要件となります。
(3)小規模宅地等の特例で相続税がかからない
相続税の配偶者控除のように、相続税額を大幅に軽減できる制度として、「小規模宅地等の特例」があります。
これは、被相続人もしくは被相続人と生計を一つにしていた親族の住んでいた場所や事業を行っていた場所については、一定要件を満たした上で、遺産である宅地等のうち定められた限度までの面積について、相続財産としての評価額を減額することができます。
評価額は8割減額できる場合もあり、大幅な相続税控除も可能です。
土地の価格はそもそも高額なので、大幅に減額できるとなると相続税の課税価格を基礎控除内まで下げる場合もあります。そうなれば、相続税を払う必要はありません。
ただし、小規模宅地等の特例を適用する場合も、相続税申告が必須要件です。この点は注意しましょう。
なお、小規模宅地等の特例は適用要件が複雑なため、適用を検討されるのであれば、相続専門の税理士に相談した方が良いでしょう。
【相続税を支払わなくて良い=申告も不要ではない】
既に申し上げましたが、配偶者控除や小規模宅地等の特例といった控除制度を使うことで、相続税額を無税にすることもできます。
ただし、それらの特例は、相続税申告書の提出が必須要件とされています。
つまり、相続税額を払わなくて良い=申告もしなくて良いということにはなりません。仮に相続税申告書を提出しないと、特例は適用できないので注意しましょう。
なお、相続税が生じる状態で相続税申告書を提出しなかったら加算税や延滞税などの罰則が課せられ、従来よりも多くの税金を払うことになります。
相続税の申告期限は、「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」なので、申告が必要な場合は、必ず手続きをしましょう。
【相続税についての相談は八王子・多摩の古川会計事務所まで】
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