こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
現代では、身寄りがなく孤独な死を迎える老人も増えています。
身寄りがないため、相続では相続人がいないことになります。相続人がいないと相続の手続きは誰が行うのでしょうか。そして、遺産はどうなるのでしょうか。
目次
【相続人がいない相続のケースとは】
(1)近しい遺族がいない
遺族がいない=相続人がいないというわけではありません。というのも、民法では法定相続人となる遺族の範囲と順位が下記の通り決まっているからです。
第1順位:被相続人の子供(子供が亡くなっている場合は孫)
第2順位:被相続人の両親(父母が亡くなっている場合は祖父・祖母)
第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪)
各順位の方に代襲相続者がいる場合、もしその順位の方が亡くなっている場合は、その代襲相続者が相続人となります。(子供が既に亡くなっている場合はその子供=孫が相続人となります。)
仮に遺族がしたとしても、上記の順位に該当しない場合は法定相続人になれないので、相続人は存在しないことになります。
(2)相続人全員が相続放棄
法定相続人がいたとしても、相続人全員が相続放棄をすると相続人はいないことになります。
相続放棄とは相続人としての権利を手放す行為です。相続開始を知った時から3ヶ月内の熟慮期間に家庭裁判所に申し立てをします。
相続財産に借金が多かった場合等は相続人全員が相続放棄をする可能性も高くなります。
なお、相続放棄をすると代襲相続ができません。そのため、法定相続人全員が相続放棄をした場合は遺産を相続する人はいなくなります。
(3)相続人全員が欠格・廃除に該当する場合
相続人が欠格・廃除に該当する場合には相続人資格を失います。
民法では相続人の欠格事由が設けられており、被相続人を脅して遺言内容を自分に有利なように書かせた場合や、遺言書を偽造・変造した場合は、相続権を失います。例え、遺言があっても相続財産を受けることはできません。
廃除は、被相続人の生前の意思に基づいて相続権を剝奪する制度です。相続人が被相続人に対して虐待や侮辱行為を行なっていた場合、家庭裁判所に申し立て、それが認められれば相続人廃除が成立します。
よって、法定相続人がいたとしても、その人が欠格・廃除に該当しているなら、相続人資格を有しないので、相続人は不在となるのです。
【相続手続きは誰がするのか】
通常は相続が発生すると、先に述べた法定相続人が相続手続きを進めます。しかし、相続人がいない場合はどうでしょうか。
結論を述べると相続人不在の場合は「相続財産管理人」が相続手続きを行います。
相続財産管理人とは遺産を管理し、清算を行う役割を持っています。また、清算後残った財産を国庫に帰属させる役割も担っています。
国庫に帰属するまで、被相続人の債権者や特別縁故者が見つかれば、その方々に財産を分配します。
相続財産管理人は法定相続人が不在となった時点で、家庭裁判所から選任されます。多くの場合、地域の弁護士が担当します。
【遺産の行方】
相続人がいない場合、最終的に相続財産は国庫に帰属します。
しかし、その前段階として相続人捜索の公告が出されます。この公告は、法定相続人以外=親族以外の相続人がいないか確認するためのものです。
相続人が名乗り出た場合は、手続き後に財産を取得することになります。
相続人が見つからない時は,遺産は国庫に帰属、要するに国のものになります。
【特別縁故者の存在】
法定相続人や受遺者でなくても、一定要件を満たせば遺産を取得できる場合があります。
というのも、相続人がいない場合では、被相続人の身の回りの世話をしていた等の「特別縁故者」に遺産を与えることが認められているからです。
特別縁故者に該当するかどうかは家庭裁判所が判断しますが、下記のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
- ・被相続人と同一生計にあった
- ・被相続人の療養看護に努めていた
- ・前記2項目に準じて特別の縁故があった
特別縁故者がいる場合、債権者や受遺者に遺産を精算した後に、遺産が分け与えられます。
ただし、特別縁故者が遺産をもらうためには、相続人不在確定後3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続財産分与の申し立て」をしなければなりません。
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