不備が起こりやすい秘密証書遺言【 遺言書 作成 】

秘密証書遺言は リスクのある 遺言書 です。

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

一般的な遺言書には三つの種類がありますが、その中に「秘密証書遺言」というものがあります。

秘密証書遺言とは、その名前の通り「内容を他の人に知られることがない」ものです。ただし、不備が起きる可能性も高く、紛失のリスクも高いため、あまり利用されることがありません

本記事では、どうして秘密証書遺言が利用されないのか、リスクや注意点について解説していきます。どの遺言書を作成したらいいのか分からないと悩んでいる方は是非参考にしてください。
 

【秘密証書遺言とは】

秘密証書遺言とは、内容を秘密にしたうえで、その存在のみを公証役場で証明してもらう遺言書です。

特徴をまとめると以下のようになります。

  • ・作成は遺言者本人が行うが、代筆してもらうことも可能
  • ・自筆ではなく、パソコンで作成しても良い
  • ・公証人役場での手続きが必要
  • ・証人が2人必要
  • ・遺言書の保管は遺言者自身で行う

本人が遺言書を作成した後、公証人と二人以上の立ち合いを経て完成となります。遺言書作成の事実は公証役場に記録されますが、遺言書自体の管理は遺言者本人が行います。

公証役場での手続きには11,000円の手数料がかかります。(これは、公正証書遺言にかかる費用と比べると安いと言えます。)

証人は自分で用意せずに、公証役場で紹介してもらう場合には、その費用がかかります。(一人あたり5,000円~1万円程度で、役場によって相場は変わります。)
 

【秘密証書遺言のメリット】

秘密証書遺言のメリットは、以下です。

  • ・遺言の内容を「誰にも知られない」
  • ・パソコンや代筆でも作成ができる

秘密証書遺言最大のメリットは、遺言内容を誰にも知られないということです。遺言作成時に関わる公証人も遺言の中身を見ませんし、立ち合いに同席する2人の証人にも内容を知られません。

また、一部を除いて自筆で作成しなければならない自筆証書遺言と違い、全文パソコンでの作成が可能です。そして、代筆も認められています。(ただし、代筆を頼んだ場合は、代筆者を公証人に申し述べておきましょう。)
 

秘密証書遺言のリスク

(1)不備が起きやすい

内容を秘密にできるメリットのある秘密証書遺言ですが、相続開始後に形式不備で無効となる可能性が高いと言えます。

また、様式を守ったとしても、記載内容に漏れや間違いがあったり、財産が特定できないと、遺言者の希望通りに遺産を分配できません。

遺言者以外だれも中身を見れないので、有効な遺言にするには、遺言者自身が間違いに気付くしかありません。逆に言えば、秘密証書遺言は無効となるリスクが相当に高いのです。

遺言内容や形式をあらかじめ相続の専門家に確認してもらってから、秘密証書遺言として公証役場に持っていくのであれば不備になる可能性は無くなりますが、それでは秘密証書遺言にするメリットがなくなってしまいます。

(2)発見されない可能性がある

秘密証書遺言では、公証役場はその存在だけを証明するだけです。そのため、遺言書自体は遺言者本人が持ち帰って保管しなければいけません。

この場合、紛失のリスクは当然高くなります

万が一遺言書を紛失してしまったり、相続時に発見されなければ、作成した意味が無くなってしまいます。(悪質な方が隠してしまうリスクも否めません。)

この点、公正証書遺言では原本が公証役場に保管されますから、紛失や隠匿、偽造の心配はありません。自筆証書遺言の保管制度を利用した場合も、同様です。
 

【遺言システムで検索はできるが…】

秘密証書遺言は、日本公証人連合会の「遺言検索システム」を利用することにより、存在を確認することができます。

システム利用者が相続本人の場合は以下の書類が必要です。

  • ・遺言者の死亡書類(除籍謄本など)
  • ・利用者と遺言者の繋がりが確認できる戸籍謄本など
  • ・利用者の顔写真付き本人確認資料+認印
    (顔写真付きの本人確認資料が無い場合は、印鑑証明書+実印が必要です)

相続人の代理人が利用する場合は、以下の書類が必要です。

  • ・遺言者の死亡書類(除籍謄本など)
  • ・委任者(利用者)と遺言者の繋がりが確認できる戸籍謄本など
  • ・委任状(実印で押印)
  • ・委任者(利用者)の発行3ヶ月以内の印鑑証明書
  • ・代理人の顔写真付き本人確認資料+認印
    (顔写真付きの本人確認資料が無い場合は、代理人の印鑑証明書+実印でOKです)

秘密証書遺言は遺言検索システムによって存在は確認できますが、原本は別で探さなければなりません。つまり、存在が確認できても原本が発見されなければ意味はないのです。
 

【発見後は検認の手間もかかる】

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同様に民法の方式に従って遺言書が書かれているのか、家庭裁判所で確認が必要となります。

これは遺言書の「検認」と言われるものです。

検認が終わるまでは、遺言書を開封してはいけないので注意しましょう。もし、開封してしまった場合は罰則として過料が課せられます。

遺言書の検認についてはこちらで詳しく述べていますので参考にしてください。

 

【相続についてのお悩みは八王子相続サポートセンターへ】

形式や内容不備、保管のリスク、証人の用意や相続開始後の検認の手間など、秘密証書遺言はメリットに比べてデメリットが多いので、あまり利用されていません。

どの形式を選ぶかは遺言者自身の自由ですが、メリット・デメリットをよく把握して、最適なものを選ぶようにしましょう。

相続についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

60余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。