ケースごとに考える生前贈与が非課税になるパターン

税金

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

相続税対策のために生前贈与を利用する方は多いでしょう。生前贈与は、年間110万円までであれば贈与税がかかりません。そのため、毎年コツコツと財産譲渡を行えば、相続時に課税対象となる財産が減り、相続税が安くなります。

さらに特定のケースでは年間110万円を超えても非課税となる場合があります。それは「特例制度を利用した贈与」・「扶養義務者からの生活上必要と見られる贈与」になります。
 

【贈与が非課税になる三つのパターン】

(1)贈与が年間の非課税枠におさまっている

通常の生前贈与(暦年贈与)は、一人の受贈者に対して年間110万円の非課税枠が設けられています。贈与の合計額が110万円以下であれば、贈与税は発生しません。

(2)特例制度を利用して非課税枠内におさめる

生前贈与には条件を満たすことで利用できる特例もあります。

例えば、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産(または購入資金)を贈与した場合に2,000万円まで非課税となる「おしどり贈与」や、教育用の資金として最大1,500万円が非課税となる「教育資金の一括贈与」などです。

ただし、これらの制度を利用するには、贈与額が非課税枠内におさまっていても税務署への届け出が必須です。

(3)扶養義務者相互間の都度必要な贈与

扶養義務者から被扶養者へ贈与を行っても、それが通常必要な範囲と認められる場合には贈与税はかかりません。必要な範囲とは、生活費や教育費等です。

扶養義務者とは受贈者の配偶者や直系血族、兄弟姉妹、裁判所で扶養義務者として決められた三親等内の親族、三親等内親族で同一生計の人を指します。

夫から妻へ、父親から子どもへ生活費を渡す程度なら、非課税と考えればいいでしょう。
 

【都度贈与で非課税になる代表的なケース】

先述した都度贈与に該当する場合、通常の生前贈与の非課税枠110万円を超える金額を無税で贈与できるようになります。

代表的なケースをいくつかご紹介いたします。

(1)結婚式の費用および出産費用

父母や祖父母が結婚資金を負担するのもよくある話です。実際に結婚式場や披露宴場の費用を渡しり、代わりに支払ったとしても、贈与税の課税対象にはなりません。また、新婚生活に必要な家具や家電の購入資金も対象外です

出産に関する費用(不妊治療費や入院費、産後ケア費など)についても、同様に非課税です。

問題なのは、資金を使いきれなった際に、その余剰分をストックしたりするケースです。余剰分のお金は「都度必要な贈与」の枠組みを逸脱するので、当然ながら贈与税の課税対象となります。

(2)お年玉や香典

お年玉や祝儀、香典などのお金は、常識の範囲内であれば贈与税の対象外です。

ただし、どこかの芸能人のようにお年玉が百万単位なんていう場合は例外です。

(3)入学金や授業料

学校の入学金や授業料などの教育費は基本的に生活に必要なものなので、非課税対象です。受贈者の扶養義務者が必要に応じて負担するのであれば、義務教育以外のものでも、課税対象ではありません。

なお、都度必要な場合に負担しなければならないので、小学高入学段階で中学校・高校の教育費を先に渡しておくといったことはできません。一括での贈与を行う場合は、「教育資金一括贈与の特例」を利用しましょう。

(4)仕送り

仕送りは常識的な範囲内であれば税金が発生しません。無論、これらが認められるのは、「三親等内の親族で生計を一にする」扶養義務者からの仕送りのみとなっております。

家賃や光熱費の支払いで余ったお金を貯めていれば、そのお金は必要でない資金とみなされ、贈与税の課税対象になります。
 

【都度贈与には曖昧な部分もある】

都度の贈与については、その資金用途が生活上必要なものに該当したとしても、金額自体が必要な範囲を超えたとみなされた場合には、贈与税として課税されることになります。

この判断はかなり曖昧ですが、贈与側と受贈側の財産や収入の状況、バランスが考慮されます。例えば、もらう側でかなり財産、収入があるのに、生活費を両親から受け取っている場合には不自然と言わざるを得ません。
 

【生前贈与など相続税対策でのご相談】

『生前贈与の正しい方法がわからない』、『相続税対策をしておきたい』とお考えの場合は、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にご相談ください。

70余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。