こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
相続では、遺贈や多額の生前贈与によって、相続財産の分配に不公平性が出る場合があります。
それらを、是正する制度として民法では「特別受益の持ち戻し」というものがあります。
目次
【特別受益とは】
特別受益とは特定の相続人が被相続人から受け取った特別な利益のことです。例えば、被相続人の生前に受けていた贈与であったり、相続開始後の遺贈などが該当します。
特定の相続人のみが特別受益を受けているのに、相続財産を法定相続分の通りに配分してしまうと、実質的には不公平なものになります。
よって、生前贈与等で渡された財産は遺産の前渡しとみなし、相続時には遺産にプラスして配分割合を計算します。このように、相続人間の不公平を是正する取り決めとして、特別受益の制度=特別受益の持ち戻しがあるのです。
【特別受益にあたるもの】
(1)遺贈
遺贈とは遺言書によって財産を渡すことです。遺贈で受け取った財産は特別受益の対象となります。
(2)学費
普通教育以上の高等教育を受けるための学費は特別受益です。被相続人の資力や生活レベルなどで、通常の教育の範囲内と認められるなら特別受益にはなりません。
他の相続人も同様の教育を受けている場合も特別受益ではありません。
(3)生計の資本としての贈与
住宅や土地の贈与、その購入資金の贈与も特別受益です。また扶養の範囲を超える金額の生活費をもらっていた場合も同様です。
(4)高額な保険金
生命保険金は基本的には特別受益ではありませんが、金額があまりにも高額で、相続人間の不公平が著しい場合は対象となる可能性があります。
明確な線引きはありませんが、遺産総額との比較、各相続人の生活実態など、諸々の事由を考慮して判断されることになります。
【特別受益の持ち戻しの免除】
遺言書などで、被相続人が特別受益の持ち戻しを免除する意思を表示していた場合、持ち戻しは免除となります。免除になれば、特別受益の価額を相続財産に加えずに、財産が配分されることになります。
持ち戻し免除の意思表示に決まった形式はありませんが、やはり遺言書で行うのがベターです。
相続人間におけるトラブル回避のためには、事前に家族と話し合いをした上で、遺言書を書く方が良いでしょう。
なお、持戻しの免除をしても他の相続人の遺留分を侵害する場合は、特別受益で受けた財産も遺留分侵害額請求の対象になり得ます。
【相続手続きや相続税についてのお悩み】
相続に関するお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。
70余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。