贈与者の死後に譲渡が行われる「死因贈与」とは

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

生前贈与

生きているうちに財産を譲渡することが可能な「生前贈与」。譲渡する相手は知人やお世話になった人でも良く、自由度が高い特徴があります。

この生前贈与は、基本的に贈与者が存命のうちに財産を渡しますが、実は「贈与者の死後に財産を譲渡する」ものもあります。これを「死因贈与」と言います。

前回の記事で遺贈について解説しましたが、『贈与者の死後に財産が譲渡されるなら遺贈では?』と思う方もいるかもしれません。ですが、死因贈与と遺贈は全く違うものです。

 

【死因贈与とは】

死因贈与とは贈与行為の一種です。契約は贈与者の生前に行われますが、財産の譲渡は贈与者が亡くなった後になります。

また、受贈者が取得する財産には贈与税ではなく、相続税が課されます
 

【死因贈与の種類】

(1)負担付死因贈与

贈与者が存命のうちに、受贈者へ何らかの負担を課すものです。具体的には「贈与者の生前中は身の回りの世話をする」という内容の契約を結ぶと、負担付死因贈与となります。

贈与者が亡くなった後に、契約した財産が譲渡されます。

(2)始期付所有権移転仮登記

譲渡する財産が不動産の場合、贈与者の承認があれば「始期付所有権移転仮登記」を受贈者が単独で申請することができます。仮登記をすると、該当の不動産が他の相続人に勝手に売却されるのを防げます。

ただし、死因贈与契約書を公正証書で作成することと、証書の中に「仮登記申請ついての贈与者の承諾」と「受贈者を死因贈与契約の執行者に指定する旨」を記載しておく必要があります。
 

【遺贈との違い】

死因贈与と遺贈の特徴は以下の通りです。

死因贈与
・契約行為のため、双方の同意が必須
・契約書の作成が望ましいが、口頭でも契約は成立する
・ケースによっては撤回が簡単でない場合もある
・相続税が課税される

遺贈
・受遺者の合意がいらない
・遺言書の内容に遺贈の旨を記せばOK(口頭での譲渡は不可)
・撤回が簡単にできる(受遺者も受け取り拒否が可能)
・相続税が課税される

 
死因贈与も遺贈も、財産を譲渡する側が亡くなった後に財産移転がされる点や、相続税が課税される点は同じですが、契約関係があるかないかが大きな違いとなります

死因贈与は双方の合意がなければ成立しませんが、遺贈は受遺者の事前の合意を必要としません。(遺言者の死後に受遺者が財産を受けるかどうか選択できます。)

合意を必要とせず、自身の意思のみで受遺者を決定できる分、遺贈の方が自由度は高いと言えます。

また、遺贈は撤回する場合、遺言書を作成しなおせば良いですが、死因贈与だと通常の契約なら撤回は容易であるものの、負担付き死因贈与で受贈者が特定の負担を既に課されている状態だと、撤回は難しくなります
 

【相続についてのお悩み】

「相続手続きの方法がわからない」といったお悩みや「相続税を節税したい」などのご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。