こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
相続では突然、被相続人の「隠し子」が発覚するケースもあります。相続人が増えるので、遺産分割や相続税対策にも影響を及ぼします。
ですが、全ての隠し子に相続権があるわけではありません。父子なのか母子なのか等、条件次第では相続人になれない場合もあるのです。
【非嫡出子と相続権】
法的な婚姻関係にある男女間に生まれた子供は「嫡出子」と言います。婚姻関係のない男女間であれば、「非嫡出子」となります。
この非嫡出子は嫡出子と同じく相続権を持ちますが、それには条件があって、父親の「認知」が必要になるのです。というのも、母親と子供の法的な関係は出産した事実(出生届の提出)から確定しますが、父親との関係は認知をしなければ確定しないからです。
法的な親子関係を成立しないと、相続権はないということです。
- 隠し子にとって母親の遺産:認知なしで法定相続人になれる
- 隠し子にとって父親の遺産:認知されていれば法定相続人になれる
【認知が可能な時期】
認知は被相続人の生前でもできますが、遺言書で行うことも可能です。遺言で認知をする場合は、遺言執行者が手続きを代行します。
認知を行うと、その法的効力は出生時まで遡って認められることになります。
ただし、成人した子どもを認知する場合には、本人の承諾が必要です。また、母親が承諾すれば、胎児を認知することも可能です。
【非嫡出子の相続分】
非嫡出子の法定相続分は嫡出子と同じです。
例えば、他の相続人が被相続人の配偶者と子供1人だった場合、
婚外子の取り分は相続財産の1/2×1/2=1/4となります。
過去の法律では、婚外子の法定相続分は嫡出子の半分になっていました。しかし、民法改正によって現在では婚外子の法定相続分は嫡出子と同じになっています。
【隠し子はトラブルになりやすい】
遺言書がない場合、相続財産は遺産分割協議で配分を話し合いますが、想定外の相続人の出現はトラブルを起こしやすくなります。
相続人の取り分が少なくなることもありますが、全く関わりがなかった人と話合いをすることは家族の心情に大きな負担がかかるからです。
そのため、できる限り、相続開始前に家族に説明をするなど、被相続人からある程度のケアをしておいた方が良いでしょう。
【相続手続きに関するご相談】
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