こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
前回は相続の放棄について解説しましたが、
今回は相続の承認についてわかりやすく解説していきます。
【相続の承認】
相続の承認とは、その名の通り
被相続人(亡くなった方)の財産を相続することを認めることです。
相続の承認には「単純承認」「限定承認」という2つの方法があります。
【相続の単純承認】
被相続人の財産も債務も全て、
無条件で相続することを認めることを「相続の単純承認」と言います。
債務がない、もしくは債務が財産よりもが少ないことが明らかである場合には、単純承認を選択しても問題はないでしょう。
なお、単純承認の場合には、特に手続きは必要ありません。
【相続の限定承認】
被相続人の財産の範囲内でのみ、債務を負担して相続の承認をすることを
「相続の限定承認」と言います。
つまり、マイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合には相続せず、
プラスが多かった場合のみ相続できるのが限定承認です。
相続開始時に財産や債務がどの程度になるかわからない場合に
限定承認を選択しておけば、
相続によって債務を抱えるという事態は避けられます。
限定承認を選択するには、
相続人全員が限定承認を希望している必要があります。
相続人のうち1人でも限定承認を希望しない人がいる場合には、
限定承認は成立しないため注意しましょう。
相続の放棄と同様、限定承認を選択する際にも手続きが必要です。
●相続の限定承認の手続きの期限
相続の限定承認の手続きの期限は、原則として相続開始を知った日から3か月以内です。
●相続の限定承認の手続きを行う場所
相続の限定承認の手続きは被相続人の亡くなった時の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
●相続の限定承認に必要な書類
相続の限定承認の手続きには「相続の限定承認の申述書」の提出が必要です。
書式は裁判所のホームページからダウンロードすることができます。
相続の限定承認の申述書(裁判所HPに移動します)
また、添付書類として、下記のような書類も必要となります。
≪標準的な申立添付書類≫ ・手続きを行う本人の戸籍謄本(全部事項証明書) ・手続きを行う本人の住民票又は戸籍附票 |
≪全員≫ 1. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 2. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票 3. 申述人全員の戸籍謄本 4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 ≪相続人が配偶者+父母または祖父母等(直系尊属)の場合≫ ≪相続人が被相続人の配偶者のみの場合, |
なお、期限までに限定承認の手続きをしなかった場合、
自動的に単純承認扱いとなります。
いざ、相続する時になって、
単純承認・限定承認のどちらを選択すればよいかわからない場合は、
八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。
70余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。