こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
土地を相続した際には、土地評価額に応じて相続税が課されます。土地はそれ自体が高価なものなので、現金や預貯金の相続が少ない等、ケースによっては相続税を支払うために土地を売却することもあります。
農地にはこのようなケースで土地が処分されることを防ぐための特例が認められています。具体的には「農業投資価格に基づいて計算した相続税額以外の部分について、納税を猶予もしくは免除する」というものです。
農地は農産物を生み出す貴重な食料供給源なので、各農家が安定して農業を継続できるようにこのような特例制度が設けられているのです。
目次
【農地に関する相続税の納税猶予の特例とは】
この制度は前述した通り、農地に関する相続税額のうち一定部分について納税が猶予もしくは免除される制度です。
被相続人が経営していた農業を相続人が引き継ぐことが前提ですが、当面の間は相続税を支払う必要がなくなります。また、相続人が死亡した際には、猶予されていた相続税は免除されます。
この制度は、相続によって農地が細分化されることや、農業後継者が税制によって減少することを防ぐ目的で設けられたものです。
【猶予される税額の計算方法】
猶予される税額は以下の通りに計算します。
②農業相続人が相続する農地を農業投資価格で評価した場合の相続税額を計算します
③①の価格から②の価格を差し引いた額が、猶予される税額
各農地の評価方法は前回の記事を参照してください。
農業投資価格とは、恒久的に農業を営む前提で売買が成立する土地価格として国税局長が定めたものです。東京都なら、10アール(1,000㎡)あたり約50万円~90万円程度と、通常の宅地評価額より低く設定されています。
【適用要件】
(1)被相続人
- ・死亡日まで農業を経営していた
- ・死亡日まで営農困難時貸付や特定貸付をしていた
- ・生前に農地の一括贈与を行っていた
上記のいずれかを満たせば大丈夫です。
(2)相続人
- ・相続税申告期限までに被相続人の農業経営を引き継ぐ
- ・被相続人の生前に農地を一括贈与されて、贈与税納税猶予の特例を適用している
- ・相続税の申告期限までに特定貸付を行っている
上記のいずれかを満たせば大丈夫です。
(3)農地の要件
- ・相続税の申告期限までに遺産分割が完了している
- ・贈与税の納税猶予の特例が適用されていた
- ・相続があった年に被相続人から一括贈与されている農地
前提として、被相続人が農業を営んでいるか特定貸付を行っていること。
その上で、前述の事項いずれかに該当すれば良いです。
【注意点】
農地の相続税の納税猶予を適用されると、相続人が農業を引き継いだまま亡くなると相続税は免除されます。
ただし、その前に農地を宅地にしてしまうなど、利用方法を変更した場合は、特例の適用は打ち切られます。適用がなくなれば、猶予されていた相続税に加えて利子税を支払わなければなりません。
【農地の相続に関するお悩みやご相談】
農地の相続や、そのほかの相続手続きについてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。
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