税額控除の種類(贈与税額控除・配偶者の税額軽減)|八王子・多摩の相続なら

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

今回は税額控除の種類(贈与税額控除・配偶者の税額軽減)について解説していきます。

相続について八王子・多摩で会計事務所を営む税理士がわかりやすい言葉で解説

 

≪贈与税額控除の特徴≫

贈与税額控除は、相続税から過去に支払った贈与税を控除するための制度です。

過去に贈与税を支払っており、かつ相続を行い相続税の支払いが生じた方が利用できます。

贈与と相続はそれぞれ贈与税・相続税を支払う必要がありますが、贈与税額控除を利用しないと二度も納税しなくてはいけません。

こうした二重課税を防ぐ目的で設けられた制度が贈与税額控除です。

 

贈与税額控除は、

贈与を受けた年分の贈与税額×(相続税の課税価格に加算された税額/贈与を受けた年分の合計税額)」という式で計算できます。

例えば生前に父から700万円の贈与を受け、88万円の贈与税を支払った場合、「88×(700/700)=88」のため、控除できる額は88万円となります。

 

一方で父から500万円、母から200万円の贈与を受けた時は「88×(500/700)=62」となり、62万円が相続税から控除できます。

このケースでは母が生存しており、父の500万円のみ贈与税額控除の対象になります。

 

また、贈与税を支払っていないと贈与税額控除の対象とはなりません。

例えば相続の際に相続税が発生しても、過去に収めた贈与税が0円なら対象外です。

 

≪配偶者の税額軽減とは?≫

配偶者の税額軽減は、配偶者が財産を相続した場合に限って利用できる相続税の特例です。

最低でも相続財産評価額が1億6千万円までは相続税が無税となる制度であり、節税効果の大きな軽減措置になっています。

 

仮に1億6千万円を超えてしまったとしても、法定相続分までであれば相続税額は0円です。

配偶者の法定相続分は2分の1と規定されていますので、遺言書に書かれている場合や分割協議で配分を変更した場合などを除き、この規定通りなら相続税は課税されません。

例えば全体の相続財産が5億円で、うち配偶者が相続した財産が2億5千万円でも、相続税は1円も納めないで済むのです。

ただし、相続税額が0円であっても、配偶者の税額軽減の対象になった場合は相続税の申告が必要です。

 

≪控除の相談は税理士へ≫

贈与税額控除をはじめ、相続に関する控除は様々あります。

しかし、手続きが大変だったり、申告が必要だったりするため、分からない方は税理士へ相談してみましょう。

特に相続に関する書類は種類が多く、提出が必要なものを把握するだけでも大変です。

控除の対象になるか迷う場合もあると思いますので、判断が付かない時は専門家が頼りです。

 

贈与税額控除・配偶者の税額軽減についてわからないことがありましたら、

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