家族信託と相続とはどう違う?|八王子・多摩の相続なら

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

財産を持っている人(ご本人)が、ご自身の死後も残されたご家族が安心して暮らしていくためには、財産をどのように活用すべきでしょうか。

ご本人が亡くなった後の財産の管理・運用・処分等の方法を決めるには、「相続」と「信託家族信託)」の方法が考えられますが、どちらの方法が適切なのでしょうか?

相続について八王子・多摩で会計事務所を営む税理士がわかりやすい言葉で解説

【相続と家族信託とはどう違う?】

相続家族信託も、ある特定の目的のために、ご本人の死後の財産の管理・運用・処分等を第三者に委ねる仕組みですが、相続は、民法で定められた仕組みのため、ご本人の財産や権利の維持管理については、民法の定めにしたがって実行しなくてはなりません。

相続」には、遺産の配分について、下記の2通りの考え方があります。

指定相続
遺言によって遺産を誰に渡すか、また、与える財産をいくらにするかを指定する方法です。
ただし、遺留分の制度により、一定の相続人(配偶者、子および直系尊属)には、遺産の一定割合が必ず分配されることとなっており、この部分を侵害した相続分の指定は法律違反となります。

法定相続
指定相続による指定がない場合は、民法の定めにしたがって相続人が誰になり、与える財産がいくらになるかを決める方法です。
法定相続では、相続人の相続順位によって相続する金額(相続分)の割合が決まり、同順位の中では、その人数によって相続分を均等に分配することになります。

このように、相続は、ご本人が亡くなった後の、遺産に対する相続人と、その相続人がもらえる分け前を決める制度であり、ご本人が生存中の財産管理については決められません。
(生前贈与などの方法で対応することになります。)

家族信託は、信託法はじめ法律の定めに反しない限り、ご本人の財産の管理・運用・処分等の方針を契約によって自由に定めることができ、契約の内容・条件にしたがって財産の管理・運用・処分等を行う仕組みであり、相続とは違って、柔軟な財産管理を実現できます。

具体的には、相続では不可能な次のことが行えるようになります。

・ご本人が元気なうちは、ご本人の指示に基づく財産管理を実行できます。

・ご本人が亡くなられた後は、契約の定めにしたがい、ご本人の意向に沿った財産管理に移行し、積極的な資産運用・組替え(不動産の売却・買換・アパート建設等)も受託者である家族の責任と判断で実行できるようになります。

・さらに、ご本人が元気で正常な判断能力があるうちに、ご本人が亡くなった後の財産管理の方針をご本人が決めることができるので、生前贈与や相続税対策なども盛り込むことができるようになります。

相続家族信託とでできることできないことを明確に認識し、ケースによってどちらを選択するか判断することが重要です。

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