こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
相続では法定相続人以外の方が財産を受け取るケースもあります。これは「遺贈」と言われますが、遺贈も相続税の課税対象になります。
計算方法は相続人と同じになりますが、受遺者が被相続人の配偶者や子供、両親以外の場合には「相続税が2割増し」になるので、注意が必要です。
目次
【遺贈とは】
遺贈とは、遺言等により自身の財産(全部もしくは一部)を、死後に受遺者へ無償で譲渡することを指します。受遺者を誰にするかは自由に選べるので、法定相続人以外を選択しても構いせん。
なお、相続は故人とその家族(被相続人と法定相続人間)で自動的に発生するものです。故人の配偶者や子供、父母や兄弟姉妹など、近親者の中で順位に従って法定相続人の権利が得られ、財産を取得します。
相続は被相続人の財産を法定相続人のみに取得させることであり、遺贈は遺言等によって財産を「法定相続人以外」にも取得させるものです。
【遺贈の方法について】
遺贈には以下の二つの方法があります。
(1)包括遺贈
この方法は譲渡する財産内容を指定せず、全部もしくは一定分の割合を遺贈します。
具体的には、「全財産をAに遺贈する」「全財産の3分の1をBに遺贈する」といった形式なら、包括遺贈に該当します。
包括遺贈では、プラスの資産だけでなくマイナスの資産も取得しなければなりません。もし、財産に負債もある場合は、これも引き継がなければなりません。
また、包括遺贈が指定されている場合、受遺者は遺産分割協議に参加する必要があります。(各財産をどうやって分割するのかを決定するためです。)
(2)特定遺贈
特定遺贈とは譲渡する財産を指定する方法です。
具体的には、「自宅をAに遺贈する」「保有株式は全てBに譲る」といった内容の遺言書を作成すれば、成立します。
包括遺贈とは異なり、特定財産だけを取得できるので、負債等まで取得する必要もありません。ただし、遺言書に指定があった場合は取得しなければなりません。
【法定相続人以外は納税額に2割加算する】
相続税額の2割加算とは、配偶者や一親等の血族(被相続人の子供・両親)以外が相続財産を取得する場合、本来の相続税より2割分多く払う制度です。
2割加算の対象者と非対象者を分けると以下の通りになります。
- ①2割加算の対象者
- ・孫・ひ孫(代襲相続人を除く)
- ・兄弟姉妹
- ・甥や姪
- ・子供の配偶者
- ・内縁の妻や夫
- ・友人
- ②対象者とならない方
- ・配偶者
- ・子供
- ・両親
- ・養子(孫を養子にした場合を除く)
- ・子供が亡くなっている場合の代襲相続人(=被相続人の孫)
- ・親が亡くなっている場合の代襲相続人(=被相続人の祖父母)
上記のように、被相続人と血縁関係が遠い方が遺贈によって相続財産を引き継いだ場合は、従来の相続税の1.2倍分を払うこととなります。
よって、受遺者は高額の相続税を払うことになります。
【死亡保険金の非課税枠も適用不可】
死亡保険金は民法上の相続財産には該当しませんが、税法上は「みなし相続財産」として相続税が課税されます。
死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設定されていますが、法定相続人以外が保険金の受取人となる場合=遺贈が行われる場合は、この非課税枠が適用できません。
非課税枠は元々、被相続人の家族(法定相続人)が重い税負担に苦しまずに生活できるよう考慮されたものです。そのため、家族以外が財産を受け取る場合には、減税がされないのです。
よって、死亡保険金についても、遺贈では相続税が高くなると言えます。
【遺贈の相続税計算】
遺贈が行われた際の相続税額の計算は、以下の通りです。
ステップ2:法定相続人数をカウントし、基礎控除額を算定
ステップ3:課税遺産総額と相続税の総額を出す
ステップ4:相続財産の取得割合によって相続税額を振り分ける
ステップ5:法定相続人以外は納税額に2割加算する
相続税の計算のステップは基本的には通常の相続と同じです。前述したように遺贈の場合は、相続税が1.2倍となるので、注意しましょう。
なお、相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」であり、相続財産の総額がその範囲におさまっていれば、相続税は発生しません。
【相続についてのお悩みがあればご相談ください】
遺贈は、相続と似ている部分もありますが、異なる部分もあります。今回ご説明したように相続税額も異なってきますので、申告の際には十分注意してください。
相続についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。
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