相続では被相続人の配偶者が最も優遇される【相続税対策も豊富】

相続と配偶者

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

相続において被相続人の夫もしくは妻である配偶者は、最も優遇される存在です

他の親族は関係性によって法定人になる順番が決まってきますが、配偶者は必ず相続人となります。また、相続税が大幅に控除できる制度も活用できます。

【配偶者は必ず相続人となる】

相続において被相続人と法的に婚姻関係にある配偶者(夫もしくは妻)は相続開始後に無条件で法定相続人となります。

他の親族は下記の順位に従って、法定相続人となります。

第1順位:直系卑属(子供や孫、ひ孫)
第2順位:直系尊属(両親や祖父母)
第3順位:兄弟姉妹

 
配偶者は上記のような順位はなく、相続では自動的に法定相続人になれます

また、配偶者の法定相続分は「法定相続人が配偶者のみの場合は全額」、「法定相続人が配偶者と子供なら1/2」、「配偶者と直系尊属なら2/3」、「配偶者と兄弟姉妹の場合3/4」になります。

相続割合が100%から最低でも1/2ですが、これは他の相続人よりも多くなっています

なお、相続割合は、相続人全員が合意をすれば自由に変更することができますし、遺言者が遺言書で割合を指定することもできます。

そして、最低限の財産取得を保障される権利として遺留分がありますが、配偶者の遺留分は他の相続人よりも同等かそれ以上に設定されています

【配偶者控除が使える】

相続税には要件を満たすことで、相続税が控除される制度がいくつかあり、その一つに「配偶者控除制度」があります。

これは配偶者が相続する財産が「1億6,000万円」もしくは「配偶者の法定相続分額」まで非課税となるものです。(非課税額は高い金額の方が適用されます。)

もし、法定相続人が配偶者と息子だとすると、配偶者の法定相続分は遺産の半分の50%となるので、遺産総額が3億円の場合、配偶者法定相続分は1億5,000万円なので、控除額は1億6,000万円の方が適用されます。遺産が5億円の場合、配偶者法定相続分は2億5,000万円のため、控除額は2億5,000万円が適用されます。

もし、法定相続人が配偶者のみであれば、法定相続分は100%なので、相続税は生じません。

配偶者控除を適用するのであれば、以下の要件全てを満たします。

  • 相続人が戸籍上の配偶者…内縁関係は不可となります
  • 相続税の申告期限までに遺産分割が完了している…相続税計算のために配偶者の財産取得額を決定させなければなりません
  • 相続税申告書の提出…相続税が0円だったとしても、制度適用のために申告書を提出します
  • 相続財産の隠蔽をしていない…故意の財産隠蔽は重加算税が課せられる恐れもあります

前述したように配偶者控除制度を使えば、相続税が生じない場合もありますが、もし相続税が0円でも、申告が必要になります。

相続税の申告期限は申告者が相続開始を知った翌日から10ヶ月以内です。遅れずに申告をしましょう。

【小規模宅地等の特例が適用できる】

小規模宅地等の特例とは被相続人の自宅に使われていた土地、事業利用されていた土地、貸して
いた土地に対して、一定の要件を満たす場合に、土地評価額を最大80%も減額できる制度です。(対象となるのは土地のみで、建物は対象に含まれません。)

制度適用には、厳しい条件がありますが、被相続人の自宅に使われていた土地を配偶者が引き継ぐ場合は、無条件で適用されます。被相続人の生前に一緒に住んでいなくても大丈夫です。

【配偶者居住権で自宅に住み続けられる】

配偶者には、配偶者居住権があります。建物の権利を「所有権」と「居住権」に分け、配偶者は建物の所有権を持たなくても、居住権を取得することで被相続人の自宅に相続後も住み続けられるのです。(家賃なども払う必要はありません。)

ただし、配偶者居住権が認められるには、以下の条件に該当しなければなりません。

    ■配偶者居住権取得の条件

  • ・被相続人の配偶者である
  • ・相続財産に当たる不動産に相続開始前から住んでいた
  • ・遺言書に配偶者居住権を与える記述がある、もしくは遺産分割協議での決定がある

【相続のお悩みは八王子相続サポートセンターへ】

ご説明した通り、相続では被相続人の配偶者が最も優遇される存在です。

特に配偶者控除は大きく相続税を減らせるのでうまく活用したいところです。ただし、同制度は控除額ばかりに目が行きがちですが、使い方を違えれば次世代(被相続人とその配偶者の子供世代)の相続税を高くしてしまう危険もあります。

相続税は財産内容・家族構成によっても、対応が変わってきます。確実な節税を実現したい場合は、相続専門の税理士にご相談ください。

相続についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

60余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。