相続手続きに必要な戸籍謄本とは【取り寄せ方法等も解説】

戸籍謄本

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

相続の手続きでは「戸籍謄本」の提出を求められる機会が多数あります。戸籍謄本は、戸籍に記載されている全員の身分を証明するものです。

税務署・金融機関・法務局は正確な相続関係を把握する必要があります。戸籍謄本は故人との戸籍上の関係を示す大切な書類となるので、必須となるのです。

なお、「戸籍謄本」は「戸籍全部事項証明書」と名称が違うだけで、同じものです。戸籍謄本は戸籍の紙原本をコピーした証明書で、全部事項証明書はデータ管理されているものを出力した証明書です。ほとんどの自治体で戸籍データ化が進んでおり、戸籍謄本の内容を出力して戸籍全部事項証明書として交付しています。
 

【相続手続きで必要な戸籍謄本とは】

(1)被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本

被相続人の戸籍謄本は、法定相続人を証明するための資料です。

法定相続人になれる親族の範囲は民法で決まっています。具体的には被相続人の配偶者、子供、両親、兄弟姉妹で、関係性によって順位も定められています。

被相続人の出生まで遡ることで、婚姻関係にある配偶者、子供など家族関係が明らかとなります。

なお、法定相続人になれるのはあくまで戸籍上の関係者のみのため、婚姻関係を結んでいない愛人や、認知していない子供は法定相続人になれません。

相続順位第1位の子がいると、父母・兄弟姉妹は遺産を継げないので、戸籍謄本で全ての親族を明らかにする必要があるのです。

(2)相続人全員の戸籍謄本

相続人の戸籍謄本は相続人が生きているかどうかを明確にするために必要です。

被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本によって、被相続人の子供の存在がわかっても、相続人である事実を確定するには、生存しているか調べなければなりません。

そのため、「相続人全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」を取得するのです。(ただし、一部のケースでは不要な場合もあります。)

【戸籍謄本の有効期限】

相続登記など、不動産の名義変更においては、戸籍謄本の有効期限は設けられていません。

ただし、金融機関の相続手続き(故人口座の名義変更等)では、金融機関ごとに戸籍謄本の有効期限を設けているケースもあります。

そのため、相続発生後にはすべての戸籍謄本を再取得する方が良いでしょう。再取得しておけば、どの相続手続きでも問題なく書類を使用できるでしょう。
 

【戸籍謄本が必要な主な手続き】

前述した「被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本」と「相続人全員の戸籍謄本」が必要な相続手続きには以下のものがあります。

  • ・相続人の調査・確定
  • ・遺言書の検認
  • ・相続税申告
  • ・相続放棄の申し立て
  • ・限定承認の申し立て
  • ・相続不動産の相続登記
  • ・預貯金または有価証券の名義変更や払い戻し

通常の相続を選択=相続放棄や限定承認を選択しない場合、申述は不要です。

また、相続財産の中に不動産がない場合は相続登記はいりませんし、財産総額が基礎控除を超えないのであれば、相続税申告も必要ないでしょう。

しかし、戸籍謄本は絶対に必要となるので、相続開始後、速やかに用意しておきましょう。
 

【戸籍謄本を取り寄せる方法】

戸籍謄本は被相続人もしくは相続人の本籍地のある市区町村役場に申請し、取得します。市区町村役場の窓口に直接行ってもいいですし、郵送で請求しても大丈夫です。

本籍地は住所と異なるケースが多いので、事前に調べておきましょう。本籍地がわからない場合は、本籍地の記載がある住民票(被相続人なら住民票除票)の写しを取り寄せてチェックします。
 

【取り寄せが面倒な場合は専門家に依頼を】

仕事が忙しくて戸籍の取り寄せができないという方は、税理士等の相続の専門家に依頼しましょう。戸籍取り寄せの代行には、幾分かの報酬がかかりますが、手間がかかりません。

税理士の場合は、口座の名義変更や相続税申告まで代行できるので、一通りの手続きを一任するという方法も可能です。

相続の関係者が多く、戸籍が大量に必要になる場合は、ご自身で戸籍謄本を取り寄せるのではなく、専門家に依頼した方が負担も少ないでしょう。

相続では、やるべきことが多く、思ったよりも時間は早く過ぎてしまいます。手続きには期限付きのものもあるので、専門家に任せることはリスク回避にもなります。
 

【戸籍謄本の収集は古川会計事務所・八王子相続サポートセンターまで】

戸籍謄本がないと相続手続きはスタートできませんが、相続人が多くなると、集めなければいけない戸籍関連書類の数が多くなり、すべて収集するのが難しくなってしまいます。

また、知らない親戚である相続人に連絡を取らなければいけない等、書類を集める以外の作業も、相続手続きにおいて必要になります。

このような場合、相続専門の税理士に収集を代行してもらいましょう。戸籍の取り寄せだけでなく相続税申告の代行など、他の作業も依頼することができるので、相続手続きもスムーズに進むでしょう。

相続についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

60余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。