本年度4月から施行開始!配偶者居住権のポイント

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

配偶者居住権

2018年に相続法が改正され、現在まで段階的に相続の仕組みが変更および新設されています。

新設となった「配偶者居住権」についても今年(2020年)4月1日より施行されており、同日以降に開始された相続から適用となります。

配偶者居住権とは、被相続人所有の建物に住んでいた配偶者について、原則、家賃などを払わずにその住宅に住み続けられる権利です。

以前の法律では、遺産分割で住宅を売ることになり住む場所を失うといったケースもありましたが、同制度の新設によりこれらの問題解消が期待できます。

本記事では配偶者居住権のポイントについて紹介いたしますので、是非ご参考にして下さい。
 

【配偶者居住権とは】

配偶者居住権とは相続開始時に、被相続人所有の自宅やマンションに住んでいた配偶者は、原則、家賃などを払わずに終身まで住み続けられる権利です。

  • ・居住権の適用対象は建物全体におよぶ
  • ・居続けられるのは原則として配偶者が亡くなる(終身)まで
  • ・建物の利用方法を相続開始前と同じにする

配偶者居住権の存続期間は対象者の終身までが原則ですが、遺産分割協議などで存続期間を一定期間にすることも可能です。

対象建物の利用については相続開始前と同じにする必要があるので、建物の一部を賃貸として利用していた場合には、その状態を継続しなければなりません。
 

【居住権には長期と短期がある】

同制度は「長期居住権」と「短期居住権」に分かれます。

異なる点は、住める期間・対象建物の範囲・適用要件等です。

配偶者短期居住権では、住める期間が相続開始から6ヶ月間、もしくは遺産分割が終了し住宅取得が決まった日の、いずれか遅い方となります。また、対象となる範囲は建物の居住部分のみとなります。

長期と比べた時の利点としては、相続開始後に自動的に権利が認められることや、居住権が相続分にカウントされない=課税対象とならないこと、難しい制度要件がない点があります。
 

【制度要件について】

配偶者短期居住権は、法律上当然に認められる権利のため、相続開始後に自動的に一定期間住み続けられます。しかし、配偶者長期居住権については、遺言に書かれているか、遺産分割協議の決定がないと認められません。

それを踏まえると、制度要件は以下の通りとなります。

  • ・被相続人の配偶者である
  • ・相続財産に当たる不動産に相続開始前から住んでいた
  • ・遺言書に配偶者居住権を与える記述がある
  • ・遺言書に記述がない場合は、遺産分割協議での決定がある

短期居住権と違ってハードルが高く設定されていますが、クリアすれば無償で終身に渡って住むことができます。
 

【こんなケースにお勧め】

配偶者居住権のポイントは、「配偶者が自宅の所有権を相続できなくてもその家に住み続けられる」という点です。自宅の所有権ではなく、使用権なのです。

配偶者自身が所有権を相続した場合は、居住権を行使する必要はありません。適用をお勧めするのは、「住んでいた不動産の所有権を相続しなかった場合」です。

以下の具体例を用いて考えてみましょう。

被相続人(夫)の相続財産:2,000万円の住宅、2,000万円の現金の計4,000万円
相続人:妻と子供の2人

 
相続開始前から妻は夫と対象の住宅に2人で住んでいたとします。

法定相続分に従うと、4,000万円を半分ずつ分ける形になります。
妻は自宅に住みたいので住宅のみ(2,000万円)を相続しますが、現金を相続できないので今後の生活が苦しくなる可能性があります。

しかし、現金を相続しようとすると、法定相続分に足りないので住宅を分割相続する必要があります。この場合、最悪住宅を売却することにもなりかねません。

このようなケースでは居住権を適用します。住宅に配偶者居住権を設定すれば、2,000万円の住宅を居住権分1,000万円、負担付き所有権1,000万円に分けることも可能です。

そうすれば、妻は現金を半分の1,000万円取得して、住宅に住み続けられるようになります。(子供は1,000万円の負担付き所有権と現金1,000万円を相続します。)
 

【配偶者居住権とは建物を使う権利】

配偶者居住権は、建物の所有権ではなく、そこに住む(建物を使う)権利です。配偶者居住権は所有権でないため、建物を売却したり自身の死後に相続させることもできません。あくまで終身まで建物を使うのみです。

対して、負担付き所有権は、その家に住む権利はありません。また、配偶者が建物を使用しているうちは売却もできません。

配偶者居住権は対象者が亡くなると消滅するので、負担付き所有権を相続していた人が、権利を全て持つようになります。そうなれば、自分で住むことや、売却、取り壊し、建て替えが自由にできます。
 

【相続手続きに関するお悩みやご相談】

ご説明したように配偶者居住権には「住み慣れた家に住み続けられる」「相続後の資金を確保できる」というメリットがあります。

住んでいる場所を後の相続で失わないように、早いうちから準備を進めておきましょう。

配偶者居住権についてもっと知りたい場合や、その他相続手続きに関するお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

70余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。