こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
超高齢化社会を迎え、認知症となる高齢者が増加しています。
こうした傾向を受けて、財産を持っている人が、ご自身の財産(相続財産)の管理を第三者に任せる「信託」という方法が増えてきました。
特に、信託の中でも、「家族信託」という方法は、家族みんなの幸せを実現できるスキームとして注目されています。
目次
【家族信託の特徴とは?】
家族信託の特徴は、財産を持っている人が委託者となって、ご自分の財産の管理・運用・処分を、ご自分が信用できる人(受託者)に任せ、財産の運用・処分による利益や収入を得る人(受益者)のために使ってもらうという制度設計を、法律に反しない限り、契約によって自由に決めることができることです。
このことは、ご家族の構成や状態に応じて、そのご家族に最適な制度設計ができることになり、家族信託の最大の利点と言えます。
【家族信託の活用事例①―お父さんご自身の認知症対策として―】
例えば、財産を持っているお父さん(ご本人)が、ご本人が認知症になった場合に備え、ご本人が健康で正常な判断力があるうちに、認知症になった後のご自身の財産の管理・運用・処分等の方針をご自身で決め、財産の運用・処分による収益・収入の受益者をご本人、受託者を信頼できるご家族とする内容の契約を締結し、ご本人が認知症になった後は、契約で定めた通りに財産の管理・運用・処分等を行ってもらいます。
これにより、お父さんは、ご自分の財産をご自分の認知症のケアのために利用することができ、ご家族に経済的負担を求めなくて済むようになるのです。
また、この場合、受託者(ご家族)が、受益者(お父さん)のために、定められた契約の通りに財産を管理・運用・処分等をしているかを監督する「信託監督人」が指名されるのが通常で、この信託監督人の存在があるため、お父さんは安心して認知症後のケアを受けることができます。
【家族信託の活用事例②―障害のあるお子さんに財産を残す方法として―】
財産を持っているお父さん(ご本人)が、健康で正常な判断力があるうちに、ご本人の死後の財産の管理・運用・処分等の方針をご自身で決め、障害のあるお子さんを受益者に指名し、信頼できるご家族を受託者とする内容の契約を締結し、ご本人が亡くなった後は、あらかじめ契約で定めた通りに財産の管理・運用・処分等を行ってもらいます。
これによって、ご本人の死後、ご自分の財産を障害のあるお子さんのために利用することができるようになります。
この場合も、受託者が契約で定められた通りに財産を管理・運用・処分等をしているか、それを監督する信託監督人が指名されるのが通常なので、お父さんはご自身の死後の不安を解消することができるのです。
なお、信託監督人には、税理士や司法書士などの専門家が務めることが多く、委託者も安心してお任せできます。
このように、「家族の・家族のための・家族による」財産管理を実現することができる手段が、この家族信託なのです。
【家族信託・相続についてのお悩み・ご相談】
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