こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
近年、認知症になる高齢者が増加しています。
内閣府の統計によると、65歳以上の高齢者のうちの認知症患者の数は、2012年で462万人(7人に1人)でしたが、2025年には700万人(5人に1人)と推計されています。
そして、認知症の症状や進行速度には個人差があり、徐々に進行していくケースもあれば、突然重症化して正常な判断を行えなくなるケースもあるようです。
ここでは、一家の生活を支えているお父さんが認知症になった場合に、その財産はどうなるのかをご説明します。
また、そのお父さんが亡くなった場合にその遺産はどうなるのかについては、後編でご説明します。
【認知症になったお父さんの財産は、どうなるの?】
一家の生活を支えていたお父さんが認知症となった場合、お父さんが所有している財産はどうなるのでしょうか?
お父さんが認知症にかかっても、お父さん本人の権利である所有権が不当に侵されることは認められず、お父さんの所有財産はお父さんに所有権が残ります。
しかし、現実問題として、お父さんが認知症にかかり、正常な判断ができない状態のままでは、所有財産を盗まれたり、権利を移転されたりと犯罪行為に巻き込まれてしまうおそれがあります。
このような危険からお父さんを守り、お父さんの財産や権利を保全する制度があります。
それが「成年後見制度」です。
成年後見制度とは、本人(この事例のお父さん)が認知症や障害にかかったことで、正常な判断ができない状態になった時、本人の財産や権利などを守るため、本人のために選任された保護者(後見人)が、本人の財産や権利を維持管理して、本人を支える制度です。
【成年後見制度の概要】
「成年後見制度」には、“法定後見制度”と“任意後見制度”があります。
“法定後見制度”とは、本人が、障害や認知症などによって正常な判断ができなくなった時に、本人の家族・親族や利害関係者の請求に基づいて、家庭裁判所が本人の保護者となる後見人を定め、その後見人に本人の財産や権利の維持管理を委ねる方法です。
“任意後見制度”は、本人が判断能力を失っていない状態の時に、本人の意思に基づき後見人を定め、その後見人に本人の財産や権利の維持管理を委ねる方法で、本人が委託者、その事務を引き受けてくれる人が受任者(任意後見人)として、次の二点を内容とする契約を交わして委託するものです。
・本人が判断能力を失った後の生活、療養看護、財産の管理の事務を委託すること
・その事務に関する代理権を与えること
両方の制度には共通点があります。
まず、本人の財産や権利の維持管理に係る事務が開始されるのは、本人が正常な判断能力を失ってからであることです。
また、本人が正常な判断能力を失ってからの管理事務の実行は、家庭裁判所と連携して行っていくことです。
成年後見制度の後見人は、家族や親族もなることができますが、家庭裁判所では、税理士や弁護士のような専門家を望む傾向があると言われています。
なぜなら、家庭裁判所と連携して専門的な事務を行わなければならないことがありますが、家族や親族が後見人となった場合、権限を濫用して本人の利益を侵すトラブルも多いためとも言われています。
【相続についてのお悩み・ご相談】
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