こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
誰が相続できるかは民法によって定められております。これを「法定相続人」といいます。
相続税の計算において、法定相続人の数を基に行うケースがあるので、誰が法定相続人となるかはとても重要なことなのです。
【養子縁組した子どもは相続人になれるか?】
相続税の計算において、次の4項目は、法定相続人の数を基に行います。
①相続税の基礎控除額
②生命保険金の非課税限度額
③死亡退職金の非課税限度額
④相続税の総額の計算
これらの計算において、被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子については一定の制限があります。
(1) 被相続人に実の子供がいる場合:一人まで
(2) 被相続人に実の子供がいない場合:二人まで
ただし、養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果が認められる場合、その原因となる養子の数は、上記(1)または(2)の養子の数に含めることはできません。
なお、次のいずれかに当てはまる人は、実の子供として取り扱われますので、すべて法定相続人の数に含まれます。
①被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
②被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人
③被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
④被相続人の実の子供、養子または直系卑属(被相続人の子供や孫等)が既に亡くなっているか、相続権を失ったため、その子供等に代わって相続人となった直系卑属(被相続人の孫や曾孫等が代襲相続した場合)
「普通養子縁組」とは、養子が実の親との親子関係を存続させたまま、養親との親子関係をつくるという二重の親子関係になる縁組のことです。この場合の養子を「普通養子」といいます。
「特別養子縁組」とは、養子が戸籍上も実の親との親子関係を断ち切り、養親が養子を実子と同じ扱いにする縁組のことで、この場合の養子を「特別養子」といいます。
【未成年者は法定相続人になれるか?】
法定相続人に未成年者がいる場合、何か事情が異なることがあるのでしょうか?
実はこの場合、相続人全員が成人である場合と比べると、相続の手続きが少々異なってくるのです。
未成年者は、法律行為を行うことができないため、遺産分割協議に参加することができません。通常、未成年者が行えない手続きは、親が子の代理となることが多いのですが、遺産分割協議に関しては、存命中の親がいても代理人になることは認められません。なぜなら、親が未成年者の子の代理人となると、未成年者の子の遺産を私物化できてしまうからです。このように、親と未成年者の子の利益が相反する場合(利益相反行為)、未成年者の代理人(特別代理人)には、相続人以外の第三者でなくてはならず、家庭裁判所に請求して未成年者の子のための特別代理人を選任してもらう必要があります。
この場合の特別代理人は、未成年者である子の利益となるように遺産分割協議に参加し、各種手続きを代理する人が望ましく、他の親戚が特別代理人になることもできますが、専門的な知識のある弁護士や税理士である方が安心であり、家庭裁判所もそれを望む傾向があるようです。
また、相続税の計算においては未成年者控除があり、20歳までの年数×10万円が控除額となります。これは未成年者が成年するまでの養育費が考慮されたものです。
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