こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
今回は養子が受け取れる相続分について解説していきます。
≪養子は財産を相続できる≫
養子は、一般に普通養子と特別養子の2種類がありますが、どのような場合にしても養子には相続権があります。
時々養子は相続権がない、と勘違いしている方もいらっしゃいますが、養子縁組が成立している以上は血縁関係があると認識され、通常と同じ権利を有します。
一般の養子が財産を相続する割合も実子と同じため、他に相続人が居る場合は法定の割合に沿って財産が分割されます。
遺言書に記載があったり、遺産分割協議を行った場合に関してはこの限りではありませんが、養子のみ割合が少なくなるようなことは無いのです。
例えば父が死去し、母と実子1人、用紙1人が居た場合、法定通りの割合で言えば母が50%、実子・養子それぞれ25%ずつ財産を相続する権利があります。
もし相続する財産が1億円ほどあるとすれば、養母は5,000万円、実子と養子は2,500万円ずつ受け取れる計算になります。
相続税は基礎控除が4,800万円ありますので、それを考慮して財産の分割割合を変えるパターンも考えられるでしょう。
≪相続税に関する問題に注意≫
相続人が増えると相続税の基礎控除も増加しますが、相続税法上は相続人の数え方が異なっており、少々問題がやっかいになっています。
仮に父母・子が2人の合計4人のいる家庭で父が死去した場合、一般的な考えでは相続人が3人と計算され、基礎控除も4,800万円以上となります。
しかし、養子縁組の家庭で相続が発生した場合は、基礎控除に加えられる相続人の人数が少し変化してくるのです。
まず被相続人に実子がいるケースでは、相続人へ加えられる養子の人数は1人のみと規定されています。
仮に母と実子1人・養子2人がいたとしても、基礎控除を計算する際は3人分(1,800万円)となります。
人数は4人ですが、相続税法上の規定で基礎控除へ加算できる養子は1人のみと決まっているためです。
一方、被相続人に実子がおらず、養子のみだった場合は最大2人まで加えられます。
養子2人がいた場合は両方とも基礎控除の人数として加えることが可能で、養母と合わせて3人と計算されます。
ただし、相続税対策をしていると認定される可能性も残されており、一概に加えられるとは限りません。
もし判断に迷った時は、税理士など相続に詳しい専門家へ相談してみましょう。
専門家なら適切な相続のアドバイスを得られますし、適切な節税対策や正しい相続税の計算が可能になります。
養子も相続権を有しますが、相続税の計算が少し複雑になってくるため、税理士に相談してみることをおすすめします。
養子が受け取れる相続分についてわからないことがありましたら、
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