こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
今回は相続対策に遺言は有効かについて解説していきます。
≪遺言書は遺産分割で揉めるリスクを軽減できる≫
遺産相続をする時、通常は法定の割合に基づいて分割を行うか、遺産分割協議で具体的な内容を取り決めます。
しかし、遺言書を作っておけば、遺産分割において揉めるリスクを軽減できる場合が多いのです。
遺言書は自筆証書遺言・公的証書遺言・秘密証書遺言の3種類ありますが、いずれも遺産分割を事前に決めておきたい時に役立ちます。
特に相続の財産が多額になる場合、遺産分割協議が決裂し、裁判へと発展するケースも少なくないのです。
口約束で取り決めるパターンもありますが、死後にそれを証明する術が無いことからおすすめはできません。
そのため、できるだけ遺言書は作成しておいたほうが良いのです。
≪遺言書は法的な効力を持つ≫
3種類ある遺言書は作成方法が異なりますが、いずれも法的効力を持つのが特徴です。
自筆の遺言書であっても、遺産分割協議で決めた内容より優先されるため、相続でトラブルを防ぎたいなら作っておくべきでしょう。
仮に裁判へと発展した場合でも、遺言書があればその内容が重視されます。
遺言書は有効な相続対策となります。
しかし、書き方によっては法的効力を失いますし、第三者による証明が無ければ有効性に疑問が残る可能性もあるでしょう。
もし自筆で遺言書を作る場合、規定の様式に沿って作成しなければ法的効力が無効になります。
間違った様式で作ってしまい、結局相続で揉める可能性も否定はできませんので、書き方には注意したほうが良いでしょう。
また、自筆で遺言書を作成する際は偽造に気を付けなくてはいけません。
筆跡鑑定をすれば偽造も分かりますが、無いとは言えないのが実情です。
相続の対策に遺言書を作る方は少なくないですが、有効性や法的効力の確保が必須となるでしょう。
≪税理士へ遺言書の相談をすることも可能≫
数は少ないですが、税理士に遺言書の相談をすることもできます。
特に相続税の対策を兼ねて遺言書を作りたい場合、相続に詳しい税理士に相談してみるのもおすすめです。
費用はかかりますが、第三者が確保できるなら公証役場で公的証書遺言を作成するか、弁護士などへ相談する方法もあります。
自分一人で遺言書を作るよりも負担が軽減できるうえ、法的効力が担保されます。
遺言書で財産の分配方法を決めておくと、ご自身の死去後に遺産分割で揉めるリスクが無くなります。
相続は決して他人事ではありませんので、もし揉めそうな場合は作成をおすすめします。
相続対策に遺言は有効かについてわからないことがありましたら、
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