相続税の税務調査|八王子・多摩の相続なら

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

今回は相続税の税務調査について解説していきます。

相続について八王子・多摩で会計事務所を営む税理士がわかりやすい言葉で解説

 

≪相続税は税務調査が実施される場合もある≫

税務調査と聞くと、多くの方が嫌な顔をするか、不安を感じるのではないでしょうか?
相続税は税務調査の対象になることがありますが、およそ5人に1人が対象とも言われています。
通常の税務調査より頻度・対象者が多く、相続人にとっては決して他人事ではないのです。

 

税務調査の結果、不備を指摘されたり、申告対象者だったことが判明したりする場合もあります。
最悪のケースでは脱税を疑われる可能性もあるため、相続財産が多い方は注意したほうが良いでしょう。
特に不動産や高価な品を相続する時は、申告漏れが無いようにすることも重要です。
相続税は10ヶ月以内の申告が必要ですが、それまでに財産評価額を調べ、税務調査に対応できるよう準備しておきましょう。

 

≪税務調査で調べる内容と注意点≫

税務調査では主に相続した財産の状況や評価額を確認されます。
税務署は、死亡届が出されたのと同時に不動産や銀行の預金などの財産を調べており、早い段階から調査を開始しています。
しかし、必要に応じてこれら以外の財産の調査も行い、相続税の申告内容と異なっていないか照らし合わせる場合もあります。

 

もし申告より財産評価額が上回る時や、相続税の対象者が無申告場合は税務調査を実施します。
それ以外のケースも対象となることがありますが、特に相続財産が多い方は注意が必要でしょう。
なお、税務署は国内だけでなく海外の資産も調べています。
海外にある財産を相続した時は、申告漏れが無いように気を付けましょう。

 

税務調査の対象になった場合、税務署から通達のはがきが届きます。
事前に相続財産の状況を把握し、金額が分かる資料などを残しておきましょう。

 

なお、税務署によって申告漏れが発覚すると追徴課税のペナルティを受けます。
適切に申告した場合よりも税金負担が多くなりますので、漏れが無いようにすることが最も重要です。

 

≪適切に納税することが大事≫

相続税を適切に申告すれば、税務調査の対象になる可能性は低くなります。
逆に適切でないと税務署に怪しまれ、税務調査が入る可能性もあることを覚えておきましょう。

 

相続税に関する悩みは尽きないかと思いますが、不安になった時は税理士へ聞いてみましょう。
自分が相続税の申告対象者かどうか判断に迷った時も、税理士に相談すると良いでしょう。
税理士へ相続税の申告を代行してもらえば、税務調査の対象となるリスクを抑えられる場合もあります。
ただし、相続税の申告期限が相続発生日より10ヶ月以内のため、早めに相談することをおすすめします。

 

相続税の税務調査についてわからないことがありましたら、
八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

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