こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
今回は相続税の納税方法について解説していきます。
≪1.納税方法は自分で計算が必要≫
相続税は納税方法が少し特殊な税金です。
一般的に税金と言えば、役所から送付される納付書を使い、コンビニや役所の窓口で納付を行います。
例えば、自動車税は納付書に税額が記載されており、その金額を指定の場所で納付するのみです。
しかし、相続税は自分で税額を計算し、申告書を作成して納めます。
自分で計算しないといけませんので、早めに準備することも検討しましょう。
ただし相続税は一定の控除があるため、控除対象になった方は申告の必要がありません。
≪2.相続税を納税するまでの流れと注意点≫
相続税を納税するためには、まず相続する財産の評価が必要になります。
相続した財産から実際の税金を割り出すため、最初に評価を行いましょう。
なお、不動産や車など、各種財産は個別評価が必要です。
専門家の鑑定や業者に査定してもらうと良いでしょう。
財産評価が終わったら納める相続税を割り出します。
全ての財産評価額から控除を差し引いたものが課税対象額です。
課税対象額から法定相続人ごとの割合を算出し、一定の税率を掛け合わせると納める金額が算出できます。
少し複雑なため、分からない時は税理士へ聞いてみましょう。
納める税額が判明したら申告書の作成に取り掛かります。
申告書は管轄の税務署か、国税庁のホームページからダウンロードできますが、どちらも様式は同じです。
申告書を入手したら、納税額や税務署番号などを記入します。
後は納税するのみですが、納税場所は管轄の税務署か、地域の銀行・郵便局窓口で受け付けています。
いずれかの窓口へ申告書を持って行き、相続税を納税すれば完了です。
納税までの準備が大変ですが、相続税は相続が発生した日から10ヶ月以内に済ませる必要があります。
期限が過ぎてしまうと延滞税が発生しますので、余分な税金を支払いたくない方は気を付けましょう。
もう一つ気を付けたいのが、相続税は現金一括納付のみである点です。
例えば相続税額が200万円だった場合、納付時には200万円を一括で納める必要があります。
ただし、条件を満たせば分割納付(延納)が認められるため、難しい場合は税務署で相談してみましょう。
≪3.税理士へ代行してもらう手段も≫
相続税は財産評価や税額の計算が非常に複雑です。
10ヶ月以内という期限もありますので、間に合いそうにない時や計算ミスを避けたい時は税理士に一任しましょう。
税理士へ相続税の計算を依頼するだけでも負担は軽減できます。
相続税の納税方法についてわからないことがありましたら、
八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。
70余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。