税額控除の種類(相次相続控除・外国税額控除)|八王子・多摩の相続なら

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

今回は税額控除の種類(相次相続控除・外国税額控除)について解説していきます。

相続について八王子・多摩で会計事務所を営む税理士がわかりやすい言葉で解説

 

≪相次相続控除とは≫

相次相続控除は、10年以内に相続が発生し、かつ相続税を収めていた場合に利用できる控除制度です。

例えば親が数年以内に相次いで死亡し、財産の相続が発生したケースなどが当てはまります。

このケースの場合、相続した財産の評価額次第では2度も相続税の納税が必要になります。

しかし、このような場合は税負担が大きいため、軽減する目的で設けられたものが相次相続控除です。

 

相次相続控除は、下記3つの条件を全て満たした場合にのみ適用されます。

1.相続人であること(1次相続をしたことがある)
2.10年以内に発生した1次相続で、2次相続を行う相続人が財産を取得していること
3.10年以内に発生した1次相続の際に相続税を収めていること

 

1次相続は前回の相続、2次相続は今回の相続を指します。

例えば父が6年前に死亡して相続した場合、これを1次相続とし、その後母が死亡し発生した相続権が2次相続です。

 

控除額は「1次相続で支払った税額×(100-(前回からの経過年数×10%))」で計算できます。

仮に6年前に相続税を200万円支払い、今回2次相続が発生した場合、「200×(100-60)=40」となり、相続税が40万円控除されます。

相次相続控除は適用条件・控除計算が少しややこしいため、税理士へ相談するのも良いでしょう。

 

≪外国税額控除とは≫

外国税額控除は、海外で支払った相続税の一部を国内で支払う相続税から控除できる制度です。

海外にある財産を相続し、かつ所在国の法令で定める相続税(または相続税に相当する税金)を納めた場合に適用できます。

 

日本国外に相続財産がある場合、一つの相続財産に対して2重に課税されることを防ぐのが目的です。

ただし、外国税額控除を適用できるのは以下の3条件を満たしている相続人に限ります。

1.相続(遺贈)により財産を取得している
2.相続(遺贈)により取得した財産が日本国外にある
3.日本国外の財産に対して、相続税に相当する税が課税された

これらの条件を満たしていないと外国税額控除の対象にはならず、かつ無制限納税義務者に限られます。

 

日本国内の相続税から控除される税額は、海外で納めた税額相当、または「相続税額×(海外財産の額 / 相続財産総額)」から計算される税額のいずれかです。

これら少ないほうが相続税から控除されますが、もし自身が対象になるか判断に悩んだ時や、実際の額が分からない場合は、税理士に相談してみることをおすすめします。

 

相次相続控除・外国税額控除についてわからないことがありましたら、

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