【デジタル遺品】ネット銀行やスマホの相続手続きと注意点を税理士が解説

本記事の概要
ネット銀行や証券口座、スマホのサブスクなど「デジタル遺品」の相続トラブルが八王子・多摩エリアでも急増しています。放置すると税務調査での指摘や継続課金のリスクも。生前・死後の正しい対策と手続きを現場の視点から解説します。
こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。
スマートフォンの普及により、私たちの生活はとても便利になりました。買い物から資産運用まで、あらゆる手続きがスマホ一つで完結しますよね。しかし、その持ち主がお亡くなりになった際、遺されたご家族を悩ませる大きな種となっているのが「デジタル遺品」の存在です。
目に見える通帳や証書があれば手続きを進められますが、ネット上の口座は外から存在が確認しづらく、パスワードが分からなければログインすらできません。
結論から申し上げますと、デジタル遺品の調査や手続きを放置すると、思わぬ経済的損失や税務調査のリスクに直結します。今回は、近年増加しているデジタル遺品の相続トラブルと、その対策について詳しく解説いたします。
【八王子・多摩エリアでも急増する「デジタル遺品」の相続トラブル】
通帳のないネット銀行やネット証券が見つからない
ひと昔前であれば、故人の部屋の引き出しから通帳や証書を探し出し、郵便物の履歴を見れば、どこの金融機関と取引があるか容易に把握できました。
しかし現在は、金利の高さや手数料の安さから、年代を問わず「ネット銀行」や「ネット証券」を利用する方が増えています。これらは原則として紙の通帳や取引報告書が郵送されません。パソコンやスマートフォンの中で管理されているため、ご家族がその存在を全く知らないまま相続手続き(遺産分割協議や相続税申告)が進んでしまうケースが後を絶たないのです。
【デジタル遺品を放置・見落とす3つのリスク】
(1)相続財産の計上漏れによる税務調査のリスク
最も恐ろしいのが、相続税申告における「財産の計上漏れ」です。
ご家族がネット銀行の存在を知らずに相続税の申告を終えたとしても、税務署は独自のネットワーク(KSKシステム等)を通じ、故人の過去の資金移動を徹底的にマークしています。
申告から数年後に税務調査が入り、「〇〇ネット銀行に多額の残高がありますが、申告から漏れていますね」と指摘されるというケースは珍しくありません。この場合、本来納めるべき税金に加えて「過少申告加算税(10%〜15%)」や「延滞税」といった重いペナルティが課されてしまいます。
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(2)サブスクリプションの継続課金やFXの損失拡大
動画配信サービスや有料アプリ、オンラインサロンなど、月額制のサービス(サブスクリプション)は、クレジットカードから自動で引き落とされ続けます。退会手続きを行わない限り、死後も無駄な費用を払い続けることになります。
さらに恐ろしいのが、信用取引やFX(外国為替証拠金取引)などの投資アカウントです。相場が急変動した場合、本人が対応できない間に損失が雪だるま式に膨らみ、借金(マイナスの財産)を抱えた状態で相続人に降りかかってくる危険性があります。
(3)スマホのロック解除不可によるデータ喪失
「スマホの中を見れば手がかりがあるはず」と思っても、現代のスマートフォンは強固なセキュリティで守られています。
パスワード(PINコード)を連続して間違えると、「15分間操作できません」といった警告が出始め、最終的には「初期化(データをすべて消去)」しなければ使えなくなってしまう仕様の端末がほとんどです。無理に解除しようとした結果、二度と口座情報や思い出の写真にアクセスできなくなる悲劇が起きています。
【生前・死後にできるデジタル遺品の対策と手続き】
生前対策:パスワードやアカウント情報のアナログ保管
デジタル資産による親族間トラブルを防ぐ最も有効な手段は、元気なうちに「アナログ(紙)」で記録を残しておくことです。
エンディングノートなどを活用し、「どの金融機関に口座があるか」「利用しているサービスのID」などをリストアップしておきましょう。ただし、セキュリティの観点からパスワードそのものをノートに書くのは危険です。例えば、「パスワードは赤い手帳の表紙の裏に貼ってある」など、家族だけが分かるヒントを残しておく方法をお勧めします。
死後の対応:むやみにスマホのパスワード入力を試さない
万が一、パスワードが分からないまま相続が発生した場合は、絶対に勘で何度も入力を試さないでください。
まずは故人のメール履歴や、クレジットカードの利用明細、スマートフォンのホーム画面にあるアプリアイコンなどを確認し、取引先金融機関のアタリをつけます。金融機関の目星がつけば、法定相続人であることを証明する書類(戸籍謄本など)を提出することで、残高証明書の発行や口座の凍結解除の手続きを進めることが可能です。
【まとめ:デジタル遺品の調査・申告も専門家にご相談を】
デジタル遺品の存在は、見落とすと後から多額の追徴課税を招く「時限爆弾」になりかねません。
ネット銀行や暗号資産(仮想通貨)など(国税庁 – 暗号資産等に関する税務上の取扱いについて)、複雑なデジタル資産が含まれる相続手続きは、専門的な知識と経験が問われます。少しでも「他にも口座があるかもしれない」と判断に迷う場合は、無理にご自身だけで進めようとせず、速やかに相続の専門家に相談することを強くお勧めします。
相続についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。70余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。
【よくある質問(Q&A)】
Q1:ネット証券の口座があるか分かりません。どうやって調べればよいですか?
A1:確定申告書(控え)の確認や、ご自宅に届いている証券会社からの年間取引報告書(年に1回郵送される場合があります)を探すのが基本です。また、故人のメールボックスに「取引完了」や「キャンペーン」のお知らせが届いていないか確認することも有効な手がかりとなります。
Q2:専門業者に頼めば、スマートフォンのロックは必ず解除できますか?
A2:100%確実ではありません。デジタル遺品整理を専門とする業者に依頼することで解除できるケースもありますが、最新のOSや機種によっては非常に困難で、高額な費用がかかる場合もあります。やはり生前に情報を共有しておくことが一番の対策です。
Q3:故人が持っていた暗号資産(仮想通貨)も相続税の対象になりますか?
A3:はい、対象になります。暗号資産は価格変動が激しいため、亡くなった日の評価額を正確に算出し、財産目録に計上して申告する必要があります。申告漏れが非常に多い分野ですので注意が必要です。

八王子相続サポートセンター所長。早稲田大学商学部卒業。あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。
相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数
「法律顧問」も加えて「相続問題」をワンストップで解消するべく、「八王子相続サポートセンター」を開設いたしました。
八王子・多摩地域における長年の実績をふまえ変化する税制をフォローし、事前・事後の対策如何にかかわらず
「円満な相続」「否認されない相続税申告」を目指し、邁進してまいります。