【八王子・多摩】相続登記の期限は2027年3月末|放置するリスク

本記事の概要
2024年の相続登記義務化から2年。2024年以前の相続に対する経過措置の期限が2027年3月末に迫っています。
放置すると過料だけでなく、相続税の特例が使えず増税になるリスクもあるため、早期の対策が重要です。
こんにちは、八王子・多摩で会計事務所を運営している税理士の古川顕史です。
2024年4月に「相続登記の義務化」がスタートしてから、早いもので2年が経過しました。「そういえば、八王子にある実家の名義を亡くなった父のままにしている」と不安に感じる方も少なくありません。日常の忙しさに追われ、つい手続きを後回しにしてしまうというケースは珍しくありませんが、実は2026年現在、手続きのタイムリミットがすぐそこまで迫っていることをご存じでしょうか。
今回は、相続登記義務化の最新の現状と、税理士の視点から見た放置するリスクや、よくある相談例について解説いたします。
【2026年現在の状況:経過措置の期限「2027年3月31日」が目前に】
制度開始から2年が経過し、「後でやればいい」と考えていた方も、いよいよ期限が近づいているケースが増えてきました。
特に注意が必要なのは、2024年4月1日の制度開始前に発生した相続で、相続した不動産の登記が済んでいないケースです。
制度開始前から不動産を相続したことを知っていた場合も義務化の対象となり、原則として2027年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。
なお、2024年4月1日以降に不動産を相続したことを知った場合は、その日から3年以内が申請期限となります。
期限直前は相談や申請の集中も予想されるため、早めに状況を確認し、手続きを進めることが大切です。
【税理士ならではの視点!登記放置は「相続税」の大損に繋がる】
「名義変更の手続きなら、司法書士に頼めばいいのでは?」と思われるかもしれません。
もちろん登記の専門家は司法書士ですが、実は「誰の名義にするか」を決めるプロセスには、税金(相続税)の専門家である税理士の視点が絶対に欠かせません。なぜなら、「誰が実家を引き継ぐか(遺産分割)」という分け方一つで、納める相続税の額が何倍も変わってしまうからです。
例えば、亡くなった方の配偶者や同居していた子どもが実家を相続する場合、「小規模宅地等の特例」という制度があります。
小規模宅地等の特例では、特定居住用宅地等について一定の要件を満たす場合、330平方メートルまで80%減額され、配偶者以外の親族には居住・所有継続などの要件があります。
つまり、「誰の名義にするか」で特例を使えるかどうかが決まるのです。
しかし、「とりあえず」と手続きを後回しにして親族間の話し合い(遺産分割協議)が長引いてしまうと、相続税の申告期限に間に合わず、本来受けられたはずの節税効果を失ってしまうケースもあります。さらに、名義を誰にするかは「将来実家を売却する際」や「次の世代へ生前贈与する際」の税金にも大きく影響します。
だからこそ、登記の前に正しい財産評価と事前の税務シミュレーションが不可欠なのです。
※申告期限までに未分割の場合、当初申告では小規模宅地等の特例を適用できません。ただし、申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、期限内に分割して更正の請求をすれば、後から適用できる場合があります。
【「あとでいいや」が命取りに?よくある相談例と遅れたことによる失敗実例】
「手続きが面倒で、つい先延ばしにしてしまっている」というお声は非常によく耳にしますが、この「とりあえず放置」が、後々大きなトラブルの引き金になることが少なくありません。ここでは、ご自身の状況と照らし合わせていただけるよう、相続の現場でよく起こり得る「最悪のパターンのシミュレーション(ワーストシナリオ)」をご紹介します。
放置のワーストシナリオ(親族間トラブルと増税リスク)
相続登記を先送りしている間に、二次的な相続や認知症が発生してしまうケースは多々あります。例えば、お父様が亡くなった後「お母様が住んでいるから」と実家の名義変更を放置した場合、以下のような事態に陥る危険性があります。
- 認知症による協議ストップ:
数年後にお母様が認知症を患ってしまうと、実家をどう処分するかの話し合い自体がそのままではできなくなり、成年後見人制度を利用するなど煩雑な手続きが必要になってしまいます。 - 権利の分散と複雑化:
放置している間に「法定相続人」の一人(例えばご長男)が亡くなると、権利がご長男の妻や子ども(孫世代)にまで分散します。 - 親族間トラブルへの発展:
面識の薄い親族が増えることで話し合いが難航し、「円満な相続」とはほど遠い激しい親族間トラブルに発展するケースが後を絶ちません。
このような事態に陥ると、話し合いが進まないため『小規模宅地等の特例』といった節税制度も使えなくなってしまいます。まずはご自身の状況を把握するためにも、当事務所の相続1分診断などを活用してみることをおすすめします。
■関連記事:父親の相続中に母親も亡くなった場合はどうすれば良いのか
■関連記事:音信不通の相続人がいる場合の相続手続き 遺産分割等をどう進めるか
【まとめ:判断に迷う場合は、無理に進めず専門家へ】
相続登記の義務化は、単なる「書類の名義変更」の手続きではありません。その背景には、一族の財産をどう守り、次の世代へどう引き継ぐかという、重要な税務・法務の選択があります。特に2027年3月末の期限に向けて、今から準備をしておくことは、ご家族の資産を守る上で非常に効果的です。
判断に迷う場合は、無理にご自身だけで進めようとせず、速やかに相続の専門家に相談することを強くお勧めします。
相続についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。60余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。
【よくあるご質問(Q&A)】
Q:遺産分割が期限までにまとまらない場合、相続登記の義務を果たす方法はありますか?
A:相続人申告登記を期限内に申し出ることで、基本的な申請義務を履行できる場合があります。ただし、遺産分割成立後は、その内容に基づく登記を原則3年以内に行う必要があります。
Q:2024年4月以前の相続なら、必ず2027年3月31日が期限ですか?
A:施行日前から不動産を相続したことを知っていた場合は原則その日が期限です。2024年4月1日以降に取得を知った場合などは、知った日から3年以内となることがあります。
Q:相続登記の期限と相続税の申告期限は同じですか?
A:異なります。相続登記は原則として不動産取得を知った日から3年以内ですが、相続税申告は通常、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。別々に期限管理が必要です。
Q:相続税申告までに遺産分割できなければ、小規模宅地等の特例は完全に使えなくなりますか?
A:当初申告では原則適用できませんが、必要書類を添付して期限内に分割し、更正の請求を行うことで後から適用できる場合があります。個別要件の確認が必要です。

八王子相続サポートセンター所長。早稲田大学商学部卒業。あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。
相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数
「法律顧問」も加えて「相続問題」をワンストップで解消するべく、「八王子相続サポートセンター」を開設いたしました。
八王子・多摩地域における長年の実績をふまえ変化する税制をフォローし、事前・事後の対策如何にかかわらず
「円満な相続」「否認されない相続税申告」を目指し、邁進してまいります。