2,000万円まで控除される特定贈与財産とは

こんにちは、八王子・多摩で会計事務所をやっている税理士の古川顕史です。

以前の記事でも贈与に関する控除制度についていくつかご紹介してきましたが、この記事では「特定贈与財産」の内容と注意点についてわかりやすく解説いたします。

特定贈与財産

 

【特定贈与財産とは】

特定贈与財産とは、夫婦間で財産の贈与があったときに「贈与税の配偶者控除制度」の適用を行なった財産を指します。

具体的には相続発生の前年以前に贈与で取得した財産において、贈与税の配偶者控除の適用を受けた控除額の部分といえます。

贈与した財産のうち、居住用不動産またはその取得資金のためのものであれば2,000万円までが非課税となります。
 

【特定贈与財産の要件とは】

(1)夫婦の婚姻期間が20年以上

第一の要件として、配偶者との婚姻期間は20年以上であることが必要です。

結婚生活が20年以上も続くとなると、まさしくおしどり夫婦なので、贈与税の配偶者控除は「おしどり贈与」という呼ばれ方をされることもあります。

婚姻期間はあくまで戸籍上の話なので、内縁のような関係は対象外です。

また、1年未満の月数は切り捨てとなります。婚姻期間が19年10か月だと20年に満たないという扱いになります。

(2)居住用不動産もしくはその取得資金であること

贈与内容が配偶者が居住するための不動産かその取得資金でなければなりません。

不動産については、一戸建てやマンションは無論対象ですが、土地だけの贈与であっても問題ありません。

(3)居住期間が決まっている

贈与があった翌年の3月15日までに入居を完了し、その後も継続して居住する必要があります。

贈与後に対象の不動産を売却してしまうと控除の適用が認められなくなります
 

【相続税との関係】

配偶者が死亡して相続が発生した場合、相続開始日から3年前までの贈与については相続税の対象になってしまいます。(納税済みの贈与税分を控除された上で相続税が課税。)

特定贈与財産は相続開始以前から3年以内の贈与であっても、相続税の対象になりません
 

【注意点】

(1)申告が必ず必要

控除額が2,000万円と高額なため贈与税はかからない可能性もありますが、贈与税が0円であっても申告書を提出しなければなりません

こちらは以前紹介した住宅取得等資金の贈与と同じです。

 
申告期限は贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までです。

(2)贈与は1回のみ

贈与回数は1回のみ(同じ配偶者からのものに限る)有効です。

居住用不動産の取得資金を数年かけて贈与した場合、配偶者控除が適用されるのは最初の1回だけとなります。

(3)節税効果は低い

控除額の大きい特定贈与財産ですが、節税効果はあまり高くはありません

そもそも、相続税には「配偶者の税額軽減」(相続税の配偶者控除)という、取得した遺産から配偶者の法定相続分か1億6,000万円かどちらかの高い金額を控除する制度があります。

この制度を利用すると、非常に高い金額を控除できる上、「小規模宅地等の特例」という330㎡まで自宅の評価額を8割減できる制度や、相続税の基礎控除もあります。

つまりは、大半の家庭では贈与の配偶者控除を利用しなくても住宅や住宅資金における配偶者への課税はないものと予想されます。

全てのケースに当てはまるわけではないので、相続が予想される遺産金額と家族状況をよく考えて適用を検討するべきです。
 

【特定贈与財産についてのご相談】

特定贈与財産についてのお悩み・ご相談がありましたら、八王子・多摩の古川会計事務所・八王子相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

70余年の豊富な実績を持つ税理士が親切・丁寧に対応いたします。

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投稿者: 古川顕史(公認会計士・税理士)

八王子相続サポートセンター センター長。 公認会計士・税理士。 早稲田大学商学部卒業 あずさ監査法人退社後、古川会計事務所入所。 八王子相続サポートセンター所長 相続税対策(納税予測、資産組替シミュレーション等)立案多数。